共有名義の名義人が亡くなったらどうする!?

不動産を購入する際、親子や兄弟、夫婦で資金を出し合い不動産を購入する場合があります。これは共有名義で不動産を所有している状態となります。しかし、万が一共有者が亡くなってしまった場合、共有不動産の相続はどうなるのでしょうか。そのまま共有者が所有出来るというわけではありません。亡くなった人の遺産がどのように相続されるかによって所有者が決まります。その後の手続きはどうしたら良いのか、持ち分はどうなるのか、不安に思われる方もおられると思います。相続の手続きや流れについて見ていきたいと思います。

共有名義人が死亡した場合誰が相続人になるのでしょうか?

死亡した人を「被相続人」、法律上相続する人を「法定相続人」と呼びます。遺産を受け取れるのは、基本的に「法定相続人」です。しかし被相続人が遺言書を残している場合には、遺言書の内容が優先されます。法定相続人以外の人が記載されている場合もあるので、早めに遺言書の有無、内容を確認しておく必要があります。遺言書がない場合については、法定相続人が相続することとなりますのでここから解説していきます。

法定相続人がいる場合

被相続人の配偶者は常に相続人となり、血縁関係者も配偶者と一緒に相続人となりますが、次の順序で定められています。

・第1順位:被相続人の子供(子供が死亡している場合は孫が相続人となる)
・第2順位:被相続人の直系尊属(父母が死亡している場合は祖父母が相続人となる)
・第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が相続人となる)

第2順位と第3順位の人は、上位の順位がいない場合に相続人となります。例えば、被相続人に子供が一人いる場合、配偶者と子供が相続人となります。配偶者がいない場合は子供のみが法定相続人となります。また被相続人に子供がいない場合は、配偶者と直系尊属が相続人となります。

法定相続人がいない場合

死亡した共有者に法定相続人がいない場合には、特別縁故者への財産分与が法律で認められています。特別縁故者とは次のような人を指します。

  1. 被相続人と生計を同じくしていた人物—夫婦同然に生活を共にしていた内縁の妻や、親子同然の関係で生活を共にしてた人物です。
  2. 被相続人の療養看護に努めた人物—生活を共にしていなくても、無報酬で献身的に看護や介護に努められた人物。報酬を受け取り仕事として看護や介護をされていた方は対象になりません。
  3. その他被相続人と特別の縁故があった人物—被相続人と親密な関係にあり、遺言が無くても被相続人が「財産を譲りたい」と約束されていた人物や、親子同然のように特別な関係にあった人物が認められる場合があります。その際は、被相続人と特別の縁故があったことを証明するため、手紙やメールなどの具体的な資料で証明する必要があります。

法定相続人も特別縁故者もいない場合

法定相続人も特別縁故者もいない場合、持ち分は他の共有者に帰属されるとされています。
但し、取得するためには、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をしなければなりませんのでご注意ください。

共有名義の片方が死亡した時の相続の流れ

相続人の確定

最初に誰が相続人となるのか確定する必要があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となるため、これまで本籍があった全ての役所から戸籍謄本を収集しなければなりません。
各相続人が、被相続人の死亡日以降に発行された戸籍謄本を取得し、法定相続関係を証明することとなります。

遺言書の有無を確認

被相続人が遺言書を残していた場合は、遺言書の内容が優先されます。
後に遺言書が発見された場合は、相続のやり直しをしなければならない為、早めの確認が大事となります。
遺言書の有無については、
・公証役場に問い合わせる
・自宅等保管されていそうな場所を探す
・法務局に問い合わせる
遺言書が見つかってたとしても、その場で開封してはいけません。
遺言書の開封は、家庭裁判所にて検認の手続きをしなければなりませんのでご注意ください。

遺産分割協議を行う

遺言書がない場合や、法定相続と異なる割合で分割したい場合、相続人間で遺産分割協議を行います。
この協議により、相続人全員の合意を得ることが出来れば、法定相続と異なる割合での遺産分割が可能となります。
協議完了後には遺産分割協議書を作成します。

相続登記による名義変更

遺産の分け方が決まれば、相続する不動産の名義変更の手続きを進めます。不動産の所在地が管轄する法務局での申請が原則とされています。以下のような書類を提出します。
・登記申請書
・被相続人のの戸籍謄本及び除籍謄本
・被相続人の住民票除票、又は本籍地が記載された戸籍の附票
・法定相続人の戸籍謄抄本
・不動産を相続する人の住民票
・遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
(事案により必要な書類は変わります。)
法務局の窓口での申請の他に、郵送やオンラインでの申請も可能です。

相続にかかる費用

相続税

相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超える場合、申告と納税の必要があります。基礎控除額が下回る場合は、必要はありません。相続税の申告と納税には期限があり、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の計算式
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

登録免許税

不動産を登記、登録する際に国に納める税金です。
固定資産評価証明書に記載されている評価額に1,000分の4を掛けて算出します。

司法書士への報酬

相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合、司法書士への報酬を支払います。相場は6万円〜10万円前後です。但しこの費用は、依頼する事務所によって違ったり、不動産の価値や相続人の人数によっても変わります。

必要書類交付手数料

相続等記をするために、戸籍謄本や住民票など様々な書類を集めなければなりません。発行手数料に数百円かかりますが、郵送費や人数が多くなると数千円になることもあります。

共有名義の不動産を相続する際の注意点

売却・賃貸

共有不動産を売却、賃貸する場合、個人の判断ですることは出来ません。必ず他の共有者の同意が必要となります。但し、自分の共有持分のみを売却する場合には単独で行うことが出来ます。しかし他人と共有者になる不動産を買ってくれるような人はなかなか現れないのではないかと思います。売却が難しい場合には、専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。

費用の負担

不動産を所有していると、固定資産税を納める必要があります。共有不動産の場合には、共有者全員で納める必要がありますが、納税通知書は代表者のみに送付されます。代表者が納めた後に、他の共有者に立替え分を請求することが出来ますが、回収に手間がかかったり、費用負担に応じてくれなかったりとトラブルが生じる場合もあります。

トラブルを回避するために

共有関係を解消

他の共有者に買い取る意思と資金があれば、買い取ってもらうことで共有関係を解消することが出来ます。
また共有者双方ともが共有不動産を利用しないという場合については、共有不動産を売却し、売却金額の持分に応じて分けるという方法もあります。この方法は、共有者同士が生きている間にやっておく必要があります。

遺言書の作成

遺言書がある場合にはその記載内容が優先されるため、共有者のそれぞれが遺言書を作成し、片方が死亡した際、片方が不動産の全ての持ち分を相続するという内容の遺言書を作成しておけば、スムーズに相続する事が出来ます。特に内縁関係にある場合には、相続権はありませんので、相続するという旨の話し合いがある場合には、遺言書の作成が重要となります。

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