空き家放置のリスクと対策!

物件を相続したけど、遠方でなかなか立ち寄ることができない…。
そもそも物件管理したくない。など、近年人が住居していない『空き家』が増加傾向にあり、今や社会問題の一つとなっています。空き家は放置しておくと様々なリスクがあるのをご存知でしたか?所有しているだけでコストがかかってきます。
知らず知らずにいると、気づけばトラブルに発展していた!なんてケースもあります。
トラブルなく空き家を管理し、活用・解決する方法をお伝えしていきます。

空き家が放置される理由

社会問題となっている空き家の放置問題。平成30年住宅・土地統計調査の結果、空き家数は848万9千戸(総務省統計局)と過去最多となりました。
なぜ社会問題になるほど空き家が多くなってしまったのでしょうか。空き家が放置される理由をご紹介していきます。

少子高齢化による人口減少

何よりわかりやすいのが、人口の減少です。また単純な人口減少以外にも都市部への人口集中なども原因にあげられます。
総住宅数が総世帯数を上回りその差が徐々に開いていることが、空き家増加の大きな理由の1つです。
日本人の寿命が伸びたことにより介護施設を利用する高齢者が増え、元々住んでいた家が空き家になってしまったというケースも少なくありません。
核家族化も進み、一度空き家になると戻ってこられる人がいない。またはその家を必要とする人がいない。という状況が起こります。

新築住宅の増加

日本人の特徴として、中古物件より新築物件を好む傾向にあります。昔から新築物件の人気が高く中古物件の流通が少ない国と言われています。中古住宅を資産価値としてきっちり査定するノウハウやシステムが整っていないこともありますが、多くの中古住宅があるにも関わらず、販売戸数の9割近くが新築住宅である日本では、これからも空き家が増えていくものと予想されています。

固定資産税対策のため

持っている土地に住宅が建っていれば固定資産税は6分の1に減額されますが、建物を取り壊して更地にすると固定資産税が増えてしまうため、とりあえずそのままにしている人が多いことも空き家問題の原因の1つです。しかし、状態が悪く傷みが激しい空き家は、自治体から「特定空家」の認定を受けることがあります。特定空家に認定されると固定資産税の軽減を受けることができなくなり、固定資産税が最大で6倍になりますので注意が必要です。

空き家を放置するとどうなる?

空き家を所有し、管理を行わないまま放置してしまうと様々な危険性が発生します。どの事例も所有者にとって大きな痛手になる内容です。

劣化、老朽化、倒壊で建物の資産価値が下がる

空き家を放置している期間が長ければ長くなるほど、外観が損なわれているため住宅の価値は低下し続ける一方です。
建物の劣化により雨漏りが発生しそれを長年放置していると柱や床が腐ってしまい、シロアリが発生します。
また、放置しすぎと物件が倒壊する恐れがあり、倒壊してしまうとさらに物件の価値がなくなってしまいます。所有者にとっては大きな痛手となります。

修繕費、管理費、固定資産税などの維持管理費がかかる

空き家の老化により、外壁のひび割れや屋根の崩壊により修繕費がかかります。
特に瓦屋根に関しては修繕費に大きな金額がかかってきます。また固定資産税や管理日など維持管理費用がかかり、所有者にとって負担になります。

放火

枯れ葉やゴミを空き家に放置したままにしていると、放火の被害にある可能性があります。
放火は空き家の出火原因の中でも最も多く、他にもタバコのポイ捨てによる火災も多く発生しています。

敷地の雑草による影響

特に田舎の家に多い問題ですが、庭に生えていた樹木や雑草が伸び放題になって、虫や動物のすみかになってしまうのです。
お手入れされていない庭は見た目が悪いだけでなく、境界を超えて近隣の住宅に雑草が侵入してしまうというケースがあります。法律によって他人の樹木を勝手に切ることはできません。また、虫や動物のすみかになってしまうことで当然害虫や害獣の被害が出ます。
そのため、近隣住民とのトラブルに発展しやすいのです。隣人に迷惑をかけないためにも、常に家をきれいにに保っておく必要があります。

空き家問題に有効な4つの対策

空き家を放置すると様々な問題が発生することがわかりましたね。では、空き家問題に有効な対策はあるのでしょうか?

貸し出す

物件をリフォームして、賃貸物件として貸し出す方法もあります。家賃収入が入りますし、人が使うことによって目が届き、建物の劣化や老朽化のスピードも遅くなります。賃料の金額によっては、リフォーム代を取り戻すのに何年もかかるおそれがあります。費用対効果が薄ければ、計画を見直しましょう。

管理会社に管理を依頼する

空き家が遠方にあり、管理するのが難しい場合は専門の管理会社に管理を依頼する方法もあります。管理費用は会社により異なりますが、平均月5千~1万円程度が相場とされています。

解体する

空き家を解体して更地にしていまえば、管理維持の手間や老朽化を防ぐことができます。建物が古いなら更地にしてしまった方が、売却したい場合は早期に売れる可能性あります。しかし解体には費用がかかるうえ、住宅がなくなると土地の固定資産税が高くなってしまうというデメリットもあります。一般的に古い家がついた土地よりも更地の方が売れやすいですが、古民家をやすく購入したいという買い主もいますので、その土地のニーズを把握したうえで、家付きを売るのか更地にしてしまうのか検討するようにしましょう。

売却する

空き家の状態や、立地・条件・エリアによっては買い手がつく場合もありますので、一度不動産会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
不動産買取大阪では直接物件を買取りますので、仲介手数料も発生しません。不要な出費を減らして売却することができます!
どんなに古い物件でも、他社に負けない査定力で買い取らせていただきます。他社で一度断られた方や売却に迷われている方でも、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください!

空き家の管理が困難なら、放置する前に対策を!

対策にもメリット・デメリットがあることがわかりましたね。
空き家は社会問題にもなっており、今後さらに加速する可能性があります。
大きなトラブルに発展する前に、ご自身にあった対策をして空き家問題を解決していきましょう。

不動産買取大阪にお任せください

物件の管理が難しい、空き家になるなら売却したい。空き家でお困りの方は一度不動産買取大阪へご連絡くださいませ!
弊社で直接物件を買取りますので、すぐに現金が欲しい方・早く物件を売りたい方におすすめです!
ご相談頂いた内容については、一般情報開示することは一切ございませんのでご安心ください。

まずはお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。その際に簡単なヒアリングをさせていただきます。

ご来店もしくは訪問させていただき、売却までの流れ、売却時にかかる費用などをご説明させていただきます。
流れと売却に必要な情報の整理が出来次第、査定へと移ります。

物件の広さや間取り、築年数などに加え、自宅周りの環境、設備だけでなく、所有権、抵当権、賃借権、地上権、地役権、建築基準法、都市計画法なども調査した上で査定にすすみます。

査定が終わり、契約締結、売買の成立となります。
マンション買取・戸建て買取も不動産買取大阪へお任せください!
まずは下記よりお問い合わせください!

マンションを売るときにリフォームは必要?

マンションを売却する際に、「リフォームをしたほうが良いのか?」と悩まれる方も少なくありません。古さや傷が目立つマンションなら特に不安に思う方もいらっしゃるでしょう。もちろん室内がキレイであればあるほど、高値で売却できるでしょう。
しかし、簡易的なリフォームは結果として損をしてしまうことになりますので、慎重な判断が必要です。リフォームしたほうが良いのかという判断は「マンションの売り出し価格をいくらに設定するのか、その価格で本当に売れるのか」にも深く関わるので慎重に行いたいですよね。今回はマンションのリフォームについてご説明していきます。

売却前のリフォームは基本的に不要

物件や設備が古いと、リフォームを検討する方もいらっしゃるでしょう。
リフォームしてキレイにした物件は買い手への印象は良いですが、個人でマンションを売り出す場合、基本的にリフォームはしない方がよいでしょう。
その理由について下記で説明していきます。

リフォーム価格が高いから

マンションの売却前にリフォームすることで売れやすくはなりますが、リフォーム代がかかります。
リフォーム費用は業者によって異なりますが、リフォームしてから売り出すことには、リフォーム費用が回収できず損をしてしまう。というリスクがあります。リフォームをしてキレイにすれば買い手が現れるとは限りません。もし売れ残ってしまうと値下げをせざるを得なくなり、最終的に採算が合わなくなってしまう可能性があります。

各リフォームの平均価格
項目
相場
システムキッチン
50〜150万円
ユニットバス
60〜120万円
トイレ
15〜20万円
洗面化粧台
10〜25万円
フローリング
15〜20万円
壁紙
40〜60万円

買い主の希望に沿わず売れ残ってしまう

マンションをリフォームすることで、かえって買い主のニーズ似合わず売れ残ってしまう可能性があります。
また近年では、自分の好きな間取り・仕様にリノベーションする目的で中古マンションを探している方も多くみられます。
自らリノベーション・リフォームをしたいという意向がある人からすれば、リフォーム済で価格が高い物件は対象外になる恐れがあります。
つまり、買い主にとってリフォームが必要のないことにあたる可能性があり、結果として売れ残ってしまうのです。

築年数で検索する人が多い

身近にある不動産ポータルサイトで中古マンションを探すときは、築3年・築5年・築10年(以降5年ごと)と築年数の上限を設定して検索できます。
近年では自ら中古マンションを検索する人が増えている傾向にあります。
よって中古マンションを探している人の多くは築年数で物件を検索するということです。
例えば、築年数が16年の物件をリフォームしたとしても、当然築年数は16年と変わりません。
リフォームをしていないときと同じように築15年以内でマンションを探している人の検索結果には上がってきません。
検索結果に出てこないということは、集客にもつながらなというわけです。

売り出し価格が高くなるので予算外になる

マンションをリフォームしてから売却するときは、売却価格からある程度リフォーム費用を上乗せして売り出します。不動産のポータルサイトでは築年数だけでなく価格帯でも絞り込むことができます。売り出し価格が高くなってしまえば、予算の低い人の選択肢に入ってきません。
例えば、リフォーム前なら2,900万円で売り出せたものを、リフォームをしたことにより150万円上乗せしたことで3,000万円の売出し価格になったとします。そうすると、3,000万円未満で検索をかけている買い主の検索結果にはヒットしなくなります。
予算は毎月の支払いに直結するため、簡単には変えることができません。

リフォームに1ヶ月以上かかる

3LDKの物件をフルリフォームすると空家の状態で、1ヶ月ほどかかります。
住みながらリフォームするのはとても大変です。また、リフォームの納期が遅れたり、手直しに時間がかかってしまう可能性もあります。
売却できるまでの期間は早くて3ヶ月です。そこにリフォームの期間を踏まえると、さらに1ヶ月延長となってしまいます。時間に余裕がある方なら問題ありませんが、早く売却をお考えの方はリフォームをすることにより売却までに時間がかかってしまうことを頭に入れておきましょう。

リフォームをしたほうがいいケース

マンションの売却時、基本的にはリフォームは不要とお伝えしてきましたが、逆にリフォームをしたほうが良いケースも存在します。具体例をご紹介していきます。

破損や故障をしている場合

トイレの水が流れない・洗面台に傷やへこみがある。といった破損や故障については売却がしにくくなるため、修繕してから売却に出したほうがよいでしょう。判断に迷う場合はリフォームの業者に問い合わせるよりも、まずは不動産会社に査定依頼をし意見を聞いてから判断することをおすすめします。

極端な汚れがある場合

家全体を通して極端な汚れがある場合は、リフォームすることをおすすめします。
特に汚れで多いのは、水回り・壁外やフローリングの汚れです。
また、部屋中にヤニ汚れやタバコの匂いが残っていることがありますのでリフォームできれいにしておきたいところです。
汚れがある場所をリフォームしたほうがいい理由として、汚れや匂いは買い主にとって不快に感じるポイントだからです。
売却のために物件を内覧してもらっても、内覧した買い主は不快に感じてしまえば売れなくなる可能性が高くなります。
日常生活を送る上で、気になる場所はできる限り清潔にしておく必要があります。

立地が良い物件

築年数が古くても駅から徒歩5分圏内の物件であれば、好立地ということで買い手がつく可能性があります。
一方で、建物の価値がほぼなくなっているため、リフォームしたときの価格の「伸びしろ」が大きくなります。

リフォームをせずに魅力的に見せるために

リフォーム費用を抑えてなおかつ、買い主が内覧に来た際に少しでも見栄えのよい物件に見せるために売り主ができることを紹介していきます。

片付け・掃除を行う

売却や内覧で大切なポイントは『清潔感』です。内覧時に物が散らかっていると室内が狭く見えるため内覧時はできるたけ物を片付けるようにしましょう。
内覧時はそのまま売買契約に繋がることもあります。
特に水回りや玄関は匂いがこもりたすいため、消臭剤や観葉植物をおいて匂い対策をしておくと効果的です。

ハウスクリーニングを行う

リフォームするよりも費用を抑えることができ、室内を隅々までキレイにしてくれるのがハウスクリーニングの魅力です。
お手頃価格で物件の見栄えを良くすることができるのでリフォームよりコストパフォマンスがよいサービスといえます。室内の清潔感を出すためにもハウスクリーニングを依頼してみるのもいいかもしれませんね。

DIYを行う

リフォームには費用が多くかかってしまいます。
できるだけ低コストで内装をキレイにしたい方には、壁紙や備品などをDIYで修繕するのがおすすめです。ホームセンターなどで工具や材料を購入することができますので気軽にチャレンジできるのも魅力の一つですね。合わせて傷や汚れなどもできる限り修繕するとよいでしょう。

不動産買取大阪にお任せください

不動産買取大阪では、マンションや戸建ての買取も行っております。
寝屋川市を中心に地域に根付いた接客を行います。
売却に関する質問も受け付けております。気になる方はお気軽にご連絡くださいませ。

まずはお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。その際に簡単なヒアリングをさせていただきます。

ご来店もしくは訪問させていただき、売却までの流れ、売却時にかかる費用などをご説明させていただきます。
流れと売却に必要な情報の整理が出来次第、査定へと移ります。

物件の広さや間取り、築年数などに加え、自宅周りの環境、設備だけでなく、所有権、抵当権、賃借権、地上権、地役権、建築基準法、都市計画法なども調査した上で査定にすすみます。

査定が終わり、契約締結、売買の成立となります。
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自宅を売り出すのに適したタイミングってあるの!?

今住んでいる物件を売却したい。今すぐ売却してもいいの?適したタイミングはあるの?初めて不動産売却を行う時は疑問点も多いはず。
マンションや一戸建てを売却するには、タイミングが重要になってきます。
タイミング次第では売却の条件が変わったり、売却もスムーズに進んでいきます。優良物件でもタイミングが悪いと売却条件が下がってしまう可能性がありますので、適したタイミングを見極めて、少しでも良い条件で売却ができるように進めていきましょう。
今回は、売却に適したタイミングと、売却のタイミングを見極めるポイントをご紹介していきます。

家を売却する4つの基準

物件の売却を見極めるのには4つ基準があります。順にご紹介していきましょう。

季節

マンションや一戸建てを売却するのには、時期も大きなポイントになります。季節によって需要が大きく異なります。
転勤や子どもの進学先が変わる2〜3月は住み替えの需要が大きくなるため、好条件で売却することが可能になります。
上記のように、住み替えのタイミングで売却することにより、売却価格も比較的高く設定することができます。
新生活がスタートする前の2~3月住み替えの需要が大きいタイミングを狙って売却を検討してみてください。

引っ越しのたびに一戸建てを購入する人はなかなか見かけません。
一戸建てを購入するのは、収入が安定してきた・家族が増えた・十分な貯蓄があるなど条件が揃った場合に限ります。こうした条件を考えて絞り込めば、家を買う人は30~40代である程度のキャリアがあり、かつ転勤・転職などのタイミングを迎えた方と想定できるでしょう。
転勤・転職で人口が大きく流動するのは転勤・転職のタイミングである4・9月前後が最も多いので、この時期に合わせて売り出せば売れる可能性は高くなります。

築年数

家の築年数は時間の経過とともに価値も落ちていきます。
今が最も価値の高いタイミングとなりますので、売却するなら早いに越したことはないでしょう。
中古物件に関しては築15年からはなだらかな下落になっていますが、築年の経過が大きく価格を下げており、築20年で売却価値がなくなると言われています。売却を検討している方は早めに不動産会社に相談するようにしましょう。
戸建ては築10年から価格の下落が激化していますので、そちらも注意しましょう。

家を売却するベストなタイミングは築10〜20年と言われています。
実際に現在中古物件として売り出されている物件も、築10〜20年のものが最も多く売りに出されています。
戸建て住宅は築20年になると売却価値がほぼ0に近くなると言われていますので、できるだけご紹介した築年数のうちに売却するのをおすすめします。

また、築3年と住み始めたところの物件は、すぐ売らずに築5年までは住み続けた方がよいでしょう。理由として新築後3年間は固定資産税がかなり安くなっているからです。そのままにしていてもコストがあまりかからないので、たまに泊まるだけだとしても家を売らずに取っておき、3年を過ぎたら売り払うのがお得です。

税金

家を売却した際に、利益が発生します。その際に譲渡所得税というものがかかります。
譲渡所得税は物件を所有していた期間によって税率が大幅に変わるので注意が必要です。

所有期間
分類
税率
5年以下
短期譲渡所得
39.63%
5年越え
長期譲渡所得
20,315%

所有期間が5年以下なのか5年を越えているかで税率が大幅に変わるのがわかりますね。
上記の表を参考にすると税率はおよそ倍の違いがありますね。
急ぎの事情がないのならば、5年以下で売却するのはできるだけ避けた方が良いでしょう。
また築年数が10年越えている家は10年越え所得軽減税率が適用されるので、税率が更に低くなります。

住宅ローン金利

前提として、金利が低い時の方が、高金利時よりも売り時だと言えます。
家を売る方の半数ほどが、今の家を売ったお金で新しい家に住み替えることを目的としています。
金利は買い手が住宅ローンを組む際に影響します。金利が低いほど利息も少ないためよりローンが組みやすいです。
同じ金額で購入しても、金利次第で最終的な支払い額は変動します。購入希望者の目線で考えるなら低金利の時のほうが売却しやすいですのでそちらも視野に入れて売却準備を行うようにしましょう。

家を売るタイミングを逃さない見極めの注意点

早めの売却準備を

売却を検討している方は売りたい時期の約6ヶ月前から準備をしておくと良いでしょう。
家は売り始めてすぐに売れるというわけではありません。売却開始までに、査定をしてもらったり、媒介契約をしたりと、さまざまな手続きをする必要があります。ですので売却までは平均6ヶ月ほどかかると言われています。

早く売りたいときは『買取』を

6ヶ月なんて待てない!都合により早く売却したい!というケースもあるでしょう。その場合は、不動産仲介で売却するのではなく不動産会社に物件を買い取ってもらうという方法があります。通常の売却では買い手がつくまで時間がかかり売却期間が読めないという点がありますが、買取にすることにより、早くて2週間~1ヶ月ほどで不動産会社が直接買い取ってくれるため、スピード重視の方にはおすすめの売却方法かもしれません。ただし、売却価格は相場価格より少し低くなる可能性がありますので、事前に不動産会社に問い合わせてみましょう。

売り時は自分だけで決めないで

売り出し時期は相場・時期・税金などを総合的に見て検討する必要があります。そのため、売り出し時期の判断はご自身で一人で決めずに、第三者の多角的視野を持ったプロにもお願いするようにしましょう。自分では気付いていない落とし穴があるケースもあるため、広い視野から問題点を指摘してくれるスタッフが必要です。一度不動産会社に相談するようにしてください。

査定価格と成約価格とは?

不動産を売買するにおいて、様々な『価格』があるのはご存知でしょうか?
前回の記事でもお伝えしたように、『相場価格』『売却価格』など種類が多く初めて不動産売買をする方はわからないことがあるのではないでしょうか?
今回はその中から『査定価格』と『成約価格』についてお話していきたいと思います。
これから不動産を売却する方も、検討中の方もぜひ一度ご覧ください。
少しでも参考になれば幸いです。

査定価格について

まず、査定価格とは何かご説明していきたいと思います。

査定価格とは

査定価格とは、不動産会社が客観的に物件を評価し『いくらで売れるか』を示す価格のことを言います。
売主は一軒家やマンションを売却する際に『売り出し価格』を決める必要があります。
気持ちとしては高く売りたいと考えていらっしゃるかと思いますが、価格設定が高いとなかなか売れない可能性があります。
そこで参考になるのが、不動産会社が提示する『査定価格』です。
査定価格を元に、売り出し価格を決めていくと相場にあった価格を提示することができ、早い売却に繋がります。

査定価格の調査方法

不動産会社に査定を依頼したものの、どうやって決めているのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
査定価格を決めるのには方法がいくつかあります。順に説明していきます。

机上査定(簡易査定)

マンションや一戸建ての不動産情報をもとに簡易的に価格を査定する方法です。簡易査定とも呼ばれています。
実際に不動産をみて価格を査定するのではなく、さまざまな条件や物件をもとに算出します。
不動産会社が行う机上査定は、基本的に無料です。インターネットでよく見かける『一括査定』も机上査定に含まれます。
必要な情報は物件の住所や間取り・面積・築年数などです。提出した物件の情報を以下のようなデータと比較し、査定価格を算出します。

訪問査定(現地調査)

不動産会社の担当者が直接足を運び、実際の売買する物件を見てデータではわからない建物の老朽状態や、傷などを把握し価格を査定する方法です。
実際に物件を調査する際に検討する項目は以下の通りです。

上記の情報を知るためには、登記簿謄本や建物の図面、敷地の測量図などの書類が必要です。
訪問査定は、物件の細かい情報を調査するため机上査定より、精度の高い査定価格を算出することができます。
その分、机上査定より訪問査定の方が時間と手間がかかります。
また、複数の不動産会社に訪問査定をお願いする場合、査定対象の物件の土地に詳しく、地域に根ざしている不動産会社を選ぶことをおすすめします。
不動産会社によって得意な分野・エリアがありますので複数の会社に依頼する場合は、どこの査定価格が最も妥当なのかを比較して検討しましょう。

土地査定シミュレーション

インターネットが普及し、携帯やパソコンで不動産情報サイトから匿名で土地の査定価格をシミュレーションできる方法です。
個人情報を入力しなくても査定することができます。近年ではシミュレーションアプリが開発され気軽に査定をすることができます。

不動産鑑定士

不動産鑑定士による査定は、国土交通省の不動産鑑定評価基準に基づき、客観的な視点から不動産価値を評価する専門性の高い査定方法です。
どの査定方法よりも信憑性が高いのが特徴です。理由としては、国家資格である不動産鑑定士の試験に合格し、国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士が査定するためです。
ただし、不動産鑑定士による査定には費用がかかりますので依頼する際は、事前に確認してから問い合わせをするようにしましょう。

査定価格の算出方法

不動産の査定額を算出する方法として大きく3つがあげられます。それぞれご紹介していきます。

取引事例比較法

取引事例比較法とは、過去に売買された似たような物件の取引情報を集め、対象の売買物件の査定額を算出する方法です。不動産業界では全国の物件データベースがありますので、過去の売買事例はすぐに調べることができます。査定サイトなどでの簡易査定はほとんどこの取引事例比較法を用いて査定を行っています。下記の項目を考慮して決定されます。

・【事情補正】
 離婚や転勤で売却を急いでいるケースの場合は、取引価格が相場よりも低くなりがちです。このような取引事例をできるだけ排除して査定します。
・【時点修正】
 時点修正は、過去の取引事例を参考にする際に、その時期の取引相場を考慮して、現在の相場に合うように価格を修正することです。
・【地域要因】
 特定の地域だけが、周辺エリアと異なる環境になっていないかを確認します。一部のエリアだけが、道路が渋滞になっていたり、騒音があったり、治安に問題があったりなど、地域の格差を考慮して査定します。
・【個別的要因】
 対象となる不動産の個別の違いを考慮して査定します。リフォームの有無や耐震性などがこれに該当します。

原価法

原価法は、「現在建っているものを壊し同じ建物を再建築する、あるいは同じような土地を造成したら、どれくらいかかるのか」という観点で算出する方法です。この方法はおもに戸建てに使用されることが多い傾向にあります。再度取得するのに必要な費用(再調達原価)を算出します。次に建物がある場合は、築年数による価値の低下を割引いて(減価修正)を行います。

収益還元法

収益還元法は、「対象とする不動産が将来どのくらいの利益を生み出すか」をもとに査定価格を算出する方法です。
こちらは、主にアパートや賃貸マンションなどの収益物件の査定に使われます。
収益還元法には、1年間で対象の不動産から得られる純利益を不動産の収益性(還元利回り)で割る「直接還元法」と、対象物件が将来的に生み出す利益を現在の価格に変換する「DCF法」の2種類があります。直接還元法のほうが簡易的で、不動産業界で広く使われている手法です。

成約価格について

成約価格とは、土地や建物などの不動産売買において、売主と買主が最終的に合意して決めた契約時の価格のことで、「取引価格」ということもあります。
不動産広告などに記載されている販売価格はあくまで売主側の希望価格にすぎません。
中古物件などでは、値引き交渉などにより希望価格と成約価格に差が出るケースが多々あります。
したがって、買主としては売出価格を見ても値引き交渉を行う余地は十分にあるということです。
当初設定された価格から成約価格が大きく変化することは稀なので、販売価格や売出し価格は目安として参考にしたほうがいいでしょう。

また、売買契約が成立した物件を『成約済物件』とされ、不動産取引では、買主・売主両者の売買契約書への記名押印、および買主から売主へ手付金が支払われることで売買契約が成立します。 『成約済』の場合は売買契約が成立しているため、原則的に不動産会社による営業活動は終了している状態です。

まとめ

今回は『査定価格』と『成約価格』についてご紹介してきました。
査定価格を算出するには様々な方法があるのがわかりましたね。
これから不動産を売却しようとお考えの方へ少しでも参考になれば幸いです。

不動産買取大阪にお任せください

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地元出身のスタッフがお客様第一に、納得していただくご提案をさせていただきます。
売却時の契約について不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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物件の広さや間取り、築年数などに加え、自宅周りの環境、設備だけでなく、所有権、抵当権、賃借権、地上権、地役権、建築基準法、都市計画法なども調査した上で査定にすすみます。

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売却相場を自分で調べる方法ってあるの?

不動産を売却するとなったものの、初めての売却でわからないことがたくさん。金額が大きいこともあり、価格がどのように決まるのか気になるところですよね。
売却相場価格とは聞くけれど、自分で調べる方法はあるの?と訪ねて来られる方がいらっしゃいます。売却価格と一言で言いますが、実際には相場価格、成約価格、売り出し価格、販売価格、査定価格と種類があるのをご存知ですか?
今回は種類別に価格を調べる方法についてご説明していきます。

売却価格とは

売却価格は実際に物件が売れた金額のことです。

相場価格とは

過去実際に売れた物件の金額から判断し、現時点で市場に出して売却できるであろう金額のことを指します。

不動産価格の種類

相場価格、成約価格、売り出し価格・販売価格・査定価格と種類に分けられます。
それぞれの価格を調べる方法をご紹介していきます。

相場価格

不動産に対する過去の売却実績を参考に現時点での市場で売れると予想されている金額のことを指します。
市場価格は日々変動していきますので確実に同じ金額になることはありませんが、実際に売れた価格が基になるため、相場に近い金額で売却されることが多いです。

相場価格を調べる方法

土地総合情報システム

「土地総合情報システム」は国土交通省が管理しているシステムで、公示地価や基準地価など土地価格の閲覧や過去に実際に行われた売買実績を検索することができます。
インターネットで「土地総合情報システム」と検索すると誰でも調べることができます。
土地総合情報システムで検索できる公示地価・基準地価について詳しく説明していきます。

公示地価とは

国土交通省が毎年3月に公表する全国の標準価格を公示するものです。
公共用地の取得、金融機関の担保評価、企業が保有する土地の時価評価の基準・指標としても活用されます。

基準地価とは

基準地価とは都道府県が主体となって毎年7月1日の評価が9月20日頃に公表される土地の標準価格のことです。
一般の土地取引のほかに、地方公共団体や民間企業の土地取引の 目安として活用され、「都道府県調査地価」とも呼ばれます。

①公示地価
②基準地価
公開元
国土交通省 土地鑑定委員会
都道府県知事
公開日
毎年3月中旬〜下旬
毎年9月中旬〜下旬
基準日
毎年1月1日時点
毎年7月1日時点
算出方法
2人以上の不動産鑑定士が鑑定し
それぞれの検定結果を加味した上で決定
公示地価とほぼ同じ、不動産鑑定士が1人以上
対象
都市計画区域内・不動産の取引が行われると予想される土地
都市計画区域外も含まれる

不動産ポータルサイトで調べる

土地の相場価格を調べる方法の1つとして、不動産のポータルサイトを利用するのがおすすめです。
土地総合情報システムで調べることも可能ですが、過去の売買実績になりますので現在の売出し物件は公示されていません。
不動産価格は日々変動していますので、ポータルサイトを利用して現在の価格を把握します。今の旬な相場になりますので、売却のイメージがつきやすくなるでしょう。調べ方は簡単です。気になる不動産会社を検索して、自宅と条件が似ている売り物件を調べてみてください。

成約価格を調べる方法

大手不動産のホームページで検索することも可能ですが、実際の成約価格水準と多少異なる場合があります。成約価格水準の参考として、国土交通省の「不動産の取引価格情報提供制度」や、不動産流通機構の「レインズマーケットインフォメーション」があります。

不動産の取引価格情報提供制度

不動産取引価格情報提供制度とは、誰でも安心して不動産取引を行えるように実際の取引価格を数多く蓄積し、広く皆様に提供していく国の制度のことです。
実際の取引情報をご自身の不動産に役立てることができます。現在平成18年4月から約430万件(令和3年4月30日時点)の取引価格情報を提供しています。不動産会社が情報提供を行っているので、正確性がありますのでぜひ参考にしてみてください。

レインズマーケットインフォメーション

レインズマーケットインフォメーションとは国土交通省が認定する不動産流通機構が保有する不動産の成約価格などの取引情報を公開しているサイトです。
認定する不動産流通機構は、(公財)東日本不動産流通機構・(公社)中部圏不動産流通機構・(公社)近畿圏不動産流通機構・(公社)西日本不動産流通機構の4つになります。
売出価格ではなく成約価格を知ることができるので、特に自宅を売却しようとお考えの方に参考にしてほしいサイトです。

レインズマーケットインフォメーションで検索できること

① 建物種別(戸建て・マンション)
② 都道府県
③ 地域・地域詳細
④ 沿線・最寄り駅・駅からの距離
⑤ 単価
⑥ 専有面積
⑦ 築年数
⑧ 間取り
⑨ 成約時期
⑩ 用途地域
①~③に関しては必須項目ですが、④以降に関しては任意です。

売り出し価格・販売価格・査定価格を調べる方法

売り出し価格の相場に関しては現在売り出し中の物件価格がわかる不動産ポータルサイトで物件情報がわかります。
不動産ポータルサイトとは複数の不動産会社が所有・仲介する物件情報を広告としてまとめてあるものを指します。
Web上に公開することで簡単に調べることができます。
また、検索結果に表示されることが高く、多くの人の目に留まる機会が多いのが特徴です。

マンションの売却価格を調べる方法

マンションの売却価格を調べる手段として、先程紹介した方法の他に、『中古マンション価格天気図』というサイトがあります。
東京カンテイという国内最大級の不動産データベースに基づき価格を公開しているレポートのことです。
中古マンションの全国取引状況を天気図になぞらえて公開しているユニークなサイトです。
取引情報が天気予報のように『晴れ・曇り・雨』など分類されており、それぞれ取引情報が上昇傾向・足踏み傾向・下落傾向とわかりやすく掲載しておりますので、売却が初めての方も見やすいサイトです。毎月傾向も見ることができるので今後の市場の推移を推し測ることも可能になるでしょう。

一軒家の売却価格を調べる際の注意点

不動産業界では一軒家の建物価値は築20年ほどでゼロになるとされています。これは税法上における木造住宅の耐用年数が22年であるためです。
ただし、土地の価格は築年数とは関係ありませんので建物の寿命が築20年で尽きるというわけでもありません。
売却価格を検索する際は、ご自身の築年数も確認するようにしましょう。

情報は一つの参考資料として

売却相場と一言で言っても、様々な種類の価格があることがわかりましたね。
ポータルサイト、レインズ、地価公示や路線価など、各種の情報源に掲載されているデータ自体は間違ったものではありませんが価格はあくまで目安です。
情報自体も最新のものから、過去のものまで集約してありますので全てを鵜呑みにしないよう気をつけて調べるようにしましょう。

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売却価格について疑問に思われている方、実際の相場価格を知りたいという方もぜひ一度、不動産買取大阪へご連絡くださいませ!
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まずはお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。その際に簡単なヒアリングをさせていただきます。

ご来店もしくは訪問させていただき、売却までの流れ、売却時にかかる費用などをご説明させていただきます。
流れと売却に必要な情報の整理が出来次第、査定へと移ります。

物件の広さや間取り、築年数などに加え、自宅周りの環境、設備だけでなく、所有権、抵当権、賃借権、地上権、地役権、建築基準法、都市計画法なども調査した上で査定にすすみます。

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家を売る前におさえておくべき注意点!種別ごとの注意点も解説

家庭の事情や急な転勤などで、お持ちの不動産を売却しなければいけなくなりどう進めていけばよいか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか?
不動産を売りに出す際に、慌てずしっかり売却を成功させるためにも事前の準備が大切です。
今回の記事では、査定前・不動産選び・売却活動中・引き渡し後と状況に合わせて注意点をご紹介していきます。売り主様の現在の状況に合わせた注意点を把握することができますので、必要な箇所のみ参考にしていただけます。引き渡しまでのおおまかな流れを掴んでいただければ後は注意点をチェックしながら進めていきましょう。
また、記事の後半では物件の種別ごとの注意点もご紹介しておりますので、気になる方はチェックしてみてください。

査定前の注意点

住宅ローン残高の確認

住宅ローンが残っている方は、現時点での住宅ローン残高を確認するようにしましょう。
土地や建物を担保にローンを借り入れている場合、ローンを返済してから不動産を売却する必要があります。
借入先の金融機関に残高を確認しましょう。銀行に問い合わせると住宅ローンの残高証明書を発行してもらえます。

書類の有無

物件の売却には買い主へ引き渡す書類が必須になります。査定前に書類の有無を確認しておきましょう。
必要な書類が用意されているとより正確な査定額を算出してもらえる可能性があります。
必要な書類は下記一覧です。

売却時期と売却額の設定

査定を行う前に売却時期と売却価格についてある程度ご自身の中で設定しておくことをおすすめします。
売却時期に関しては最短でも4ヶ月ほどかかると思ってください。ですので日程に余裕を持って売却ができるように日程を逆算しましょう。
売却価格についてもある程度決めておきます。特に住宅ローンがある方は少なくとも住宅ローン残高以上が売却価格の目標です。

片付けやクリーニングは不要です

査定時にハウスクリーニングは不要です。
不動産会社は引き渡し時の物がない状態を査定しますので、片付けやハウスクリーニングで査定額が変動するということはありません。
しかし内覧時は片付けをしておきましょう。内覧とは購入希望者に家の中を見せることです。購入者によっては中古物件を見慣れていない人もいますので、ある程度の片付けをしておくことで印象が左右されます。
お金をかけてハウスクリーニングを行うのは内覧前にするのがよいでしょう。

家の査定を依頼する際の注意点

信頼できる不動産会社に依頼をする

複数の不動産会社に査定を依頼しても、その不動産会社が悪質であると査定の信頼性も低くなってしまいます。
そのため査定は信頼できる不動産会社に依頼するのが重要になってきます。
また、不動産会社を選ぶ際に重視すべきなのは、会社の規模よりも担当者が信頼できる人かどうかです。
長い経験がありその土地に詳しい人ほど信頼できると考えてよいでしょう。

相場を把握しておく

査定時には不動産会社に相場を確認するようにしましょう。
売却では価格査定は不動産会社が行いますが、最終的に売却価格を決めるのは売り主自身です。判断基準となる相場を掴んでおくことが大切になります。

1年以内に売却を考えている方は訪問査定を検討しましょう

1年以内に物件を売却したいとお考えの方は必ず訪問査定をお願いしましょう。査定には机上査定と訪問査定の2種類に分けられます。どちらの査定も無料でしてもらうことができますが、机上査定はあくまで目安の金額を提示されます。売却がまだ検討段階の方におすすめの査定方法です。一方で訪問査定は実際に現場に出向き物件の調査を行うので物件の現実に即し値段が提示され、売却することが決まっている方、できるだけ早く売りたい方におすすめの査定方法です。

売却活動中の注意点

媒介契約の種類を理解しておく

不動産会社と媒介契約を締結する際には自分の売却活動に適した方法を選びましょう。
媒介契約の種類を理解しておくこれから売却活動を行う上で、どの種類の媒介契約を選ぶかによって家が売れるかどうか大きく影響してきます。
媒介契約の種類について

内覧に関する注意点

売却前の注意点として片付けやハウスクリーニングは不要とご紹介してきましたが、売却活動中は実際に不動産の売出しが始まりますので、興味を持った人が物件を見にくる可能性があります。内覧は良い印象を持ってもらうために大切な機会です。清掃をして準備をしておきましょう。掃除をする時間がないという方は、ハウスクリーニングの利用を検討しましょう。
また、日程調整を事前に不動産会社と共有しておきましょう。見学希望者がいつ現れるか、いつ訪問を希望するかは誰にも分かりません。急なオーダーにも対応できるように事前に準備しておきましょう。

引き渡し時の注意点

日程を確認しましょう

売り出した物件に購入希望者が現れ購入意向が固まれば売買契約を結びます。
引き渡しが売買契約の1.5ヶ月〜3ヶ月後となるのが一般的です。マンションなどの大規模な物件になると引き渡しに時間がかかる場合があります。
引き渡しの日程については売買者同士で話し合って決定します。

期日までに引き渡せないと違約金が発生する

売買契約にはいつまでに引き渡すかの取り決めが記載されています。記載されている時点で法的影響力を持つ重要書類とされています。
もし何らかの理由で期限内に引き渡しができなかった場合、違約金として売却価格の約2割を支払わなければなりません。違約金の金額に関しても双方で話し合い、決定した上で売買契約書に記載されます。

売却後に確定申告を行う

不動産を売却した際に不動産を購入したときの金額を売却額が上回ると、不動産の販売で利益を得たことになりますので譲渡所得税が発生します。
確定申告時に書類を用意し合わせて提出すると控除の適応ができますので忘れずに申請を行いましょう。申告のタイミングは売却した年の翌年2月中旬から3月中旬までの間です。譲渡所得税を支払う場合は同じタイミングで納税になりますので、資金の準備も忘れず行いましょう。

不動産の種別ごとに注意する点をご紹介

一戸建てを売る際の注意点

一戸建てを購入したいと希望される方は、最寄り駅からの距離や周辺環境・土地の形状・敷地と道路の接道状況なども重要なポイントとして考えていらっしゃいます。
ですので、用意する書類も早めの準備が肝心です。さらに一戸建ての売却には下記の書類が必要です。

修繕履歴の確認

「シロアリ予防」や「外壁塗装」など定期的に行った維持修繕を指します。定期的に行った維持修繕は建物の価値を維持する行為ですので、買い主や不動産会社に対して大きなアピールポイントになり、より良い売却に繋がりますので「いつどのような修繕を行ったか」についてしっかりまとめておきましょう。

売却スケジュールの確認

マンションの売却より、一戸建てのほうが売却に時間がかかると言われています。いつまでに売却したいのか明確であれば、不動産会社と相談しながら売却スケジュールを立てるとよいでしょう。

マンションを売る際の注意点

マンション取得時の契約書やパンフレットなどの書類も手元にあるか確認しましょう。なくても問題はありませんが、売却後の確定申告に必要になるケースがありますので、用意しておくのがよいでしょう。

土地を売る際の注意点

不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載したもので、一般公開されています。区画や面積が間違っていないか確認するようにしましょう。不動産登記は、コンピュータ化されているので、どの法務局に行っても、全国の登記事項証明書を取得することができます。

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認知症の親の不動産を売却する方法は?売買トラブルを防ぐ後見制度を紹介

近年、高齢化が進み「超高齢化社会」と言われている日本では65歳以上の5.4人に1人が認知症患者だと言われています。
高齢者の人口に対し、約20%の方が認知症と診断されているのです。
もしご自身の親御様が認知症になってしまい、介護費用が必要になってしまったら。認知症の介護は簡単ではありません。介護のため家のリフォームや、介護サービスの利用、介護用品の購入などお金がかかります。
そのため手持ちの不動産を売却してどうにか金銭面をやりくりしようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、所有者が認知症になってしまった場合、不動産の売却ができないケースがあるのです。
皆さんは「成年後見制度」をご存知ですか?不動産の売却にぜひ活用してみてください。
後見制度とはなにか?後見制度で後見人になれる人は?
今回は成年後見制度について詳しく解説していきます。

親が認知症に。不動産は売却できる?

認知症には様々な症状がありますが、主に記憶障害・失語・失行・失認・実行機能(段取り)障害などの支障が生じます。
記憶障害に関しては、新しいことが覚えられない・過去の記憶が思い出せないなどといった症状が現れます。
基本的には親が認知症になった場合、親名義の不動産は親自身で売却することができません。なぜなら、認知症の方は「売却判断能力がない」とみなされるからです。
そして、判断能力が無い方が締結した売買契約は当然に無効となります。
判断能力の有無は下記のように判断します。

主に判断は裁判所が行います。

認知症で売買は無効になるケースが多い

不動産の売却は法律行為の一つです。
不動産の所有者が認知症となり、意思能力がない、または疑わしいということになれば、不動産の売却によってどのような結果となるのか、十分に理解することができないため、不動産の売却はできません。

家族が代理人にはなれないの?

不動産を売却できるのは、その不動産を所有している方のみです。
たとえ家族・親族であっても所有者でない不動産に関しては所有者の同意が必要になるのです。
また、認知症などの理由で判断能力がない場合、同意を与えることも不可能になります。
そのため家族が勝手に意思を汲み取って不動産を売却することはできません。

不動産トラブル

認知症の親に物件を契約させる

親が認知症により正確な判断ができなくなってしまったからといって、子供が不動産や貯金を勝手に処分してはいけません。
認知症の介護には、広い居住スペースや手すり・バリアフリーの機能がある物件が魅力的に感じますよね。
しかし、認知症の親に物件を買わせることはできません。認知能力がないと判断され、契約が無効になってしまうのです。
また、認知症の親の資産を元手にした物件の購入やリフォームは避けましょう。
介護のためのリフォームに関しての物件購入は、兄弟や親族と相談してから購入することをおすすめします。

介護費用のための不動産売却を認めてもらえない

認知症になった場合、介護施設に入居するために費用がかかったり、自宅介護を行うにしても費用がかかります。
介護施設の入居費用や自宅で使うベッドやおむつなどもタダではありせん。
介護費用のために勝手に不動産売却をするのはトラブル発生の元です。兄弟を代表して介護にあたっているケースでも、兄弟や親族が親の介護をした方の方針を認めてくれるとは限らないからです。
やむおえず売却をお考えの方は、遺産相続の対象となる親族の許可を得てから売却しましょう。

認知症の親に代わって不動産を売却したい!方法はある?

所有者でない場合は不動産の売却ができないこと知らない方も多いのではないでしょうか。
実際に売却するにはどうしたらいいのか?
「成年後見制度」という制度で不動産を売却するという方法があります。
下記で詳しく見ていきましょう。

成年後見制度とは?

認知症の方は判断能力が低下していることから詐欺などの標的にされやすい傾向にあります。
悪意を持った人たちに狙われ、脅迫や詐欺被害にあい財産を奪われてしまうといったケースも少なくありません。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下した方の財産管理や、生活に必要な契約代理を行うことで支援する制度です。
この制度は社会的にも非常に重要な役割をしているのです。
成年後見制度は法定後見制度と、任意後見制度の2つに分類されます。

法定後見制度
任意後見制度
利用できる人
すでに判断能力が不十分な場合
将来、判断能力が不十分になった場合に備える
成年後見人を選ぶのは
家庭裁判所が決定
本人の意思で決定
効力発生のタイミング
「家庭裁判所の申立後、審判が確定した時」に効力が発生する
「本人の判断力が不十分になった時」効力が発生する
種類
後見:判断能力欠けている
補佐:判断能力が著しく不十分
補助:判断能力が不十分

成年後見人になれる人は?

成年後見人になれる人は、家庭裁判所が専任します。親族でもなれますので、特別な資格は必要ありません。弁護士や司法書士・社会福祉士など専門家が選任されることもあります。しかし、下記の場合は成年後見人になる資格がありません。

法定後見人ができること

法定後見人は本人に代わって次のことが行なえます。

法定後見人は、本人の代わりに財産管理や契約などの法律行為を行います。
法定後見人が本人のために契約行為を行うと本人同様の効力が発生します。
例えば、不動産売却により本人が介護施設に入居する資金を得る場合は、本人の利益になるため認められることがあります。
不動産が老朽化し維持費がかかる場合も正当な理由として認められます。
ただし、本人が居住している不動産を売却することは、本人にとっての財産を売ることになるので法定後見人の一存では売却することができません。家庭裁判所での許可が必要になります。
裁判所の許可を得ないで居住用の不動産を売買契約を結んだ場合はその契約は無効になります。
居住用不動産には、認知症の本人が現在居住している家だけでなく、病院から退院後に住む予定の家なども含みます。
また、一般的市場価格よりもずっと安く売ってしまうなど、不利なことはできません。
使い道だけでなく、売却金額にも注意しましょう。

成年後見制度のメリット

判断能力がない、あるいは疑わしい場合でも不動産を売却できる

後見人になることで、所有者の代わりに不動産の売却が可能になります。

契約の取り消しができる

財産を侵害するような契約をしてしまった場合、後見人が無条件で取り消すことが可能になります。後見人の承諾なしに不必要な契約をしまった場合、後見人が契約後にその事実を知った場合でも取り消し権を有している成年後見人は契約を取り消すことができます。

本人の利益になる方法で財産が管理される

日常生活における振り込みや銀行との取引等、重度の認知症でままならない場合も、成年被後見人が代行して行うことができます。
財産を守ったり、管理したりできるようになることで成年被後見人も安心して生活できるようになるのもメリットのひとつです。

成年後見制度のデメリット

家庭裁判所への申し立てが必要

家庭裁判所への申し立ては数週間から2ヶ月程度の日数がかかります。

費用がかかる

成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所への申立に費用が発生します。

審判の取り消しができない

家庭裁判所で成年後見制度開始日が決定した段階で原則として取り消しができません。
不動産売却のためだけに成年後見人を立てるということができないので注意が必要です。

いかがでしたか?
親の不動産を売却したい…とお考えの方も「成年後見制度」を活用して不動産の売却を行ってみてください。
後見人になることで、親の財産管理や介護などにおいて大きなメリットを得ることができます。
制度を利用するには、書類や家庭裁判所の面接など時間を要しますので、親に介護や認知症になった場合の早めの対策を想定し、前もって準備をしておくことをおすすめします。

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買替・転勤・余剰不動産売却等、売却の理由はそれぞれあると思います。
売却の流れや諸費用等のご説明、お引越先物件(他府県も可)のご紹介も承っております。
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物件の広さや間取り、築年数などに加え、自宅周りの環境、設備だけでなく、所有権、抵当権、賃借権、地上権、地役権、建築基準法、都市計画法なども調査した上で査定にすすみます。

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知らずに買うと損する私道の「通行・堀削承諾」って?

みなさんがお住まいの建物に面している道は公道か私道かどちらかご存知ですか?
私道に接地している物件を売却する際は「通行・堀削承諾書」の有無によって売却価格も大幅に前後します。前面道路が私道の場合、不動産を売却する際には注意が必要です。
普段問題なく通行していた道なのに。と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、不動産取引ではよくある話なのです。
公道と私道の違いから、私道の通行・掘削承諾書の必要性まで詳しく話をしていきたいと思います。

公道と私道の違い

公道

公道とは国や、各地方自治体が所有している道のことを指します。
誰でも通行することができ、道の舗装や清掃も国や各地方自治体が行います。
道路が陥没した際には復旧工事も行います。

私道

私道とは個人や法人などが所有している道をいいます。所有者は通行の制限をかけることが可能です。
道の舗装や工事については所有者が全ての責任を負い、費用も負担します。

通行・堀削承諾書とは

私道の通行・掘削承諾書とは、私道の所有者が、該当する道路における次の行為について承諾をしたことを示す書面のことです。

上記の書面は第三者に対しても有効となりますので、売り主が得たものは買い主に対しても有効になります。

私道で発生しがちなトラブル

私道に接した不動産を売買や建築などをするときは、事前に私道所有者から通行承諾などを得ておく必要があります。
事前に許可を得ておかなければトラブルに発展する恐れがありますので注意しましょう。

建築工事が出来なくなる

私道所有者から許可を得ず建築行為を行うと(工事車両の通行や、私道の掘削など)私道所有者から工事の差し止めを受けるなどとトラブルが発生するケースがあります。
建築会社からも私道の通行掘削承諾を得ていないといった場合は、工事をしてもらえないというケースも。
また、水道・ガスなどの工事も行うことができずインフラが開通できないなんてことも。
工事に伴う通行や掘削等につき、原則として私道所有者の通行許可を得る必要があります。

所有者が私道の通行を妨げている

私道上にバリケードを設置したり、車を停めたりとわざと通行させないようにすることもあります。
これまで普通に通行できていたのに、突然通行できなくなったなんてケースもよく耳にします。
私道は基本的に個人や法人が管理しているものになるので、権利を自由に使用することができ、誰に通行を認めるかなども決めることができます。
その権利を利用して、許可を出す条件として金銭を要求してくるケースや、工事の騒音を理由に工事を拒否するというケースもあります。

所有者の承諾のないまま工事を行うことが法律上可能な場合がありますが、できれば所有者とのトラブルは避けたいですよね。
そのため、マイホームを購入する際は、私道に関するトラブルが発生するリスクがないかどうか確認する必要があります。

私道に関するトラブルは警察の管轄外

私道に関しては公道ではないため、道路交通法が適応されません。
道路交通法の適応対象は以下の通りです。

上記は「公道」のみ対象であり、一般の通行用として扱われない私道は対象外なのです。
例えば私道に所有者の車が停まっていて通行できないといったトラブルに関しても、この場合駐車違反にはならず取り締まることができないのです。

私道に関するトラブルは当事者同士で解決を

私道でのトラブルは「私道を自由に管理できる所有者」と「私道を通行する利益を有する通行人」との間で生じる権利の衝突です。
民事上の問題になりますので、警察の介入は基本的にはないと考えておきましょう。
しかし、私道のトラブルに関して暴力を振るわれた・脅された場合はすぐに警察に相談しましょう。

私道に接する不動産を購入する際の注意点

トラブルの発生履歴があるか

私道に接する物件を購入する際は、トラブル発生の履歴についても把握しておかなければいけません。
購入しようとしている物件が接地している私道に関して、過去にトラブルがなかったか・または現在進行系でトラブルになっていないか。
トラブルになっているのを告知しなければ、売り主に責任が問われるため事実を伝えてくれるはずです。
もちろん、これは売買を仲介する不動産会社も同じで、買主にトラブルの事実を知らせなかった場合、重要事項の不告知、不実告知等の重い責任を負う形となります。
しかしながら買い主側も、現状を理解しトラブルがあるのであれば解決しなければいけませんので、積極的に話を聞くようにしましょう。

金銭の負担があるかどうか

私道の維持・工事・管理費に関しては関係者全員で負担するのが原則とされていますが、マンションの管理費のように毎月引き落とされるといった決まりが必ずしもあるわけではありません。
費用はその都度徴収するといった形を取る方が多いとされています。
一部の私道では通行料、通行承諾料、道路分担金、整備協力金などの名目で、特定の人に対して一定の金銭の支払いが必要になる場合もあります。
これらの負担についてもしっかりと確認しておくことが欠かせません。
私道を使用していればお互い様であり、高額な承諾料を求める人はいないでしょうが、稀に使用していないのにも関わらず高額な金銭を要求してくるケースもあるようなので、過去に請求された事例がないか事前に把握しておきましょう。

現地を十分に把握する

先程もご紹介した通り、私道の維持・工事・管理費に関しては関係者全員で負担するのが規則です。
現地で私道の状態を確認したとき、十分に整備されていない・舗装があちこち損傷したままで放置されている・雨上がりには大きな水たまりができている・側溝が詰まったままになっているなどの問題点があれば、住民同士の話し合いや協調ができていないことも可能性として考えなければなりません。
このような世帯があると、緊急車両の侵入などが妨げられ、トラブルが生じやすくなります。
また、その私道に面する並びの家の車庫についても確認しておきましょう。
「どの家にも車庫がない」という場合には、何らかの取り決めで車両の進入が制限されていることもあります。
さらに「私有地につき通行禁止」といった看板を立てている場合もあります。
その際はなぜ看板を立てているのか、意図をしっかり確認するようにしましょう。

売却がしずらいケースも

私道負担付きの不動産は、私道の管理や整備が必要になるほか、周辺住民との人付き合い・交渉も不可欠になってくるため、あまり人気がありません。
特に、一切道路と接していない無道路地は、他人所有の土地を買い取って私道にしたり、通行料を払って私道の利用を認めてもらったりする必要があるので管理も大変です。
将来的に土地や建物を売却する予定が少しでもあるなら、売りやすい不動産を選んだ方が良いでしょう。

事前に確認しておきましょう

私道に接した土地・不動産を購入する際の注意点・ポイントについて解説してきましたが、いかがでしたか?
公道に接している土地と比べて、少し複雑な問題が多いことがわかります。
私道に接した土地は価格も安く魅力的に感じるかもしれません。
しかし私道の整備も維持費も基本的には所有者負担ですし、同じ広さの土地に比べて自由に使える面積が狭く、家のサイズも小さくなるなどデメリットも多いです。
私道を公道と思い込んでいた不動産購入者が私道を巡って所有者と対立してしまったというケースも少なくありません。
トラブルになる前に、土地や建物を購入しようとお考えの方は、接地している道が公道なのか、私道なのかを事前に把握しておくことをおすすめします。
その他疑問点がある方は不動産会社にご相談ください。

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私道について詳しく知りたい。不安な点が多いと感じていらっしゃる方はぜひ、不動産買取大阪へお問い合わせくださいませ。
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不動産が売れた!でも確定申告ってどうするの?

土地や建物が売れて一安心している方もいるのではないでしょうか?
売れたはいいけど、確定申告は必要と聞いたことがあるけど本当?そういった質問をよくいただきます。多額の税金に不安を抱いている方や、確定申告の方法がわからないなど疑問点を持つ方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
必ずしも確定申告をしないといけないというわけではなく、ケースによって確定申告をしなくてもよい場合があります。確定申告にする条件・申請方法・必要書類など詳しく解説していきます。初めて確定申告を行う方や、不動産売却の税金に関して悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは

簡単に説明すると、所得に対しての税金を自分で計算し精算する手続きのことです。
私達は生活する上で、何かしらの仕事を行い生活を維持しています。その仕事で得た所得に対しては、税金を払うのが規則です。
1年間で得た「所得」を集計し、税金を計算して自ら申告・納税する、これが確定申告です。所得には種類があり、「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「譲渡所得」「山林所得」「退職所得」に分類されます。今回は、譲渡所得について詳しく見ていきましょう。

譲渡所得とは

資産を譲渡、売却した際に生じる所得をいいます。所得税の一つの種類として分類されています。
全ての物を売却したり、譲渡したからといって発生するものではなく、一般的には土地、建物、株式、ゴルフ会員権などが譲渡所得の対象となりますので注意が必要です。
山林などの譲渡による所得は譲渡所得の対象にはなりませんでお気をつけください。

不動産売却時に確定申告は必要になる?

確定申告が必要なケース

不動産の売却によって2000万円の利益が出るとします。基本的にはその2000万円は課税所得として課税対象となり、確定申告が必要になります。不動産の売却で得た利益は「譲渡所得」として所得税の対象になります。
譲渡所に関しては、「申告分離課税」の対象となりますので、給与所得や、事業所得に分類される「総合課税」とは申告方法が別になりますので分けて計算をする必要があります。

申告分離課税
ある所得とその他の所得を合算せず、分離して計算する課税のことを指します。
総合課税
分離課税以外の所得の合算にかかる課税のことを指します。

つまり、不動産売却時に得た収入に関しては給与所得や事業所得などと一緒に計算をせず、単体で計算する必要があります。
通常の確定申告書と併せて、分離課税用の確定申告書の作成も別途で行います。

注意が必要です!

土地や建物以外での資産売却に関しては総合課税になりますので、不動産売却での譲渡所得と分けて申告してください。
不動産売却を事業として行っている場合は「事業所得」、不動産の貸付による所得に関しては「不動産所得」として申告する必要があります。
間違えやすいポイントになりますので、ご自身のケースを確認するようにしましょう。

確定申告が不要なケース

一方で確定申告が不要なケースもあります。
それは、不動産を売却したあと利益が出なかった場合です。
不動産を売却する際の諸経費が売却額を上回るケースがあるのです。その場合利益が出なかったとして確定申告が不要になります。
新築を買った金額+買うためにかかった諸経費(登記等)+売却費用(手数料)が売却額を上回らなければ譲渡所得は発生しません。
詳しい計算方法は下記の通りです。

確定申告に関する計算方法
売却価格-(取得費用+購入費用+売却費用)-特別控除=譲渡所得

上記のケースをみると、一般的に建物は経年劣化し、築年数が経つほど価値も低下していくので、確定申告が不要なケースも少なくないようです。
譲渡損失が出てしまった場合、必ずしも申告する必要はないため、事前に申告の有無を税務署へ確認するようにしてください。

確定申告に必要な書類

確定申告書B様式(第一表)・確定申告書第三表(分離課税用)・譲渡所得の内訳書・不動産購入時の売買契約書のコピー・不動産の取得費用が分かる領収書のコピー不動産売却時の売買契約書のコピー・不動産の譲渡費用が分かる領収書のコピー・登記事項証明書・本人確認書類・源泉徴収票以上10点が必要になります。
以下で詳しくみてみましょう

①確定申告書B様式(第一表)

入手場所はお近くの税務署でもらうことが出来ます。給与所得、事業所所得など所得の種類にかかわらず、使用できる確定申告書です。

②確定申告書第三表(分離課税用)

確定申告書同様、最寄りの税務署、市役所などで入手可能です。給与所得などの総合課税とは別の申告書になりますので、分離課税用の用紙が必須です。

③譲渡所得の内訳書

不動産売却後に国税庁より郵送されてきます。売却時にかかった詳細(売却不動産の所在地、不動産の売却額・購入額・売却経費、代金受け取り状況など)が書かれた用紙です。

④不動産購入時の売買契約書のコピー

コピーで構いません。注文住宅を売却したときは、建築当時の請負契約書も必要ですので紛失しないようにしましょう。

⑤不動産の取得費用が分かる領収書のコピー

なくても確定申告をすることは可能ですが、支払う税金が高くなってしまう可能性があります。

⑥不動産売却時の売買契約書のコピー

不動産を売却した際に作成した売買契約書のコピーです。売却価格を証明するの必要です。

⑦不動産の譲渡費用が分かる領収書のコピー

不動産売却の譲渡費用には、仲介手数料、印紙税、登録免許税、解体費用などが含まれます。

⑧登記事項証明書

法務局の窓口での交付か、オンラインでの請求(受け取りは、窓口か郵送)することができます。
不動産の所有者や担保などの情報が記載された書類です。

⑨本人確認書類

確定申告には、マイナンバーの記載と本人確認書類のコピーの添付が必須になります。なお、インターネットで確定申告を行う場合は本人確認書類の提出は不要です。

⑩源泉徴収票

会社員(給与所得者)の方は源泉徴収票の提出が必要です。自営業の方は不要です。

確定申告は、課税譲渡所得を算出し、必要書類の確認と準備を済ませ、申告書の作成に取りかかるといった流れが一般的です。
できあがった申告書は、管轄の税務署に持参する、郵送する、e-taxでデータを送信するといった3つの方法で提出ができるため、ご自身にあった方法で提出してください。

また、確定申告は、前年度の所得を翌年に申告することから、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間が申請期限となります。
この申請期限に間に合わない場合、無申告加算税などのペナルティが課せられる可能性もあるため、できるだけ早めの準備を心がけるようにしましょう。

確定申告の流れ

確定申告に必要な書類を準備する

上記の書類を準備していきましょう。確定申告に必要な書類がないと税務署から問い合わせが来る場合がありますので、全て揃えるようにしましょう。

書類の記入を行う

確定申告書の記入は国税庁のホームページに記載してあるフォームを利用するのが便利です。
記入方法がわからないときは電話でも相談窓口が設置されていますので、利用してみてください。

税務署に申請する

お住いの地域を管轄している税務署へ申請にいきましょう。
期日は2月中旬~3月中旬が通例ですが、その年によって日程は変化するので、税務署や国税庁公式サイトで確認するようにしましょう。
以下の方法で提出できます。

納税・還付を受ける

納税が必要になった場合は申請期間同様、2月中旬~3月中旬に納付します。

上記の方法で納税することができます。

早めの準備をしましょう

不動産売却時には確定申告を行う必要があります。確定申告には必要書類が多くあります。
また申請期間も限られていますので、事前準備を行うようにしましょう。
不動産売却にはどれくらいの税金がかかるのか。売却にかかる税金や控除について前もって知っておくことで、スムーズに手続きを行うことができますよ。

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不動産売却時の住民税、いくらかかるか知ってる?

不動産を売却すると、様々な税金がかかります。
思っていたより高く売れた不動産。税金を支払って確定申告を済ませて、手元に結構残ったなぁと喜んでいたら…住民税が上がっている!?
実は、不動産の売却価格によっては「住民税」が上がる場合があるのです。住民税は所得に応じて課せられる税なので、その税額は不動産の売却価格と深い関わりがあります。
こちらでは不動産を売却するとどんな税金がかかるのか、住民税はどういった場合に上がるのか、支払い時期などをご紹介します。

不動産を売却するとどんな税金がかかるの?

不動産を売却すると、「譲渡所得税(所得税・住民税)」「登録免許税」「印紙税」がかかります。
それぞれ支払い時期の順番に並べると、印紙税→登録免許税→所得税→住民税となります。

譲渡所得税(所得税・住民税)

不動産を売却して得た利益にかかる税金です(2037年の所得までは復興特別所得税も加算)。
(売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用 – 特別控除額)× 税率(20〜39%)で求められます。
コラム:家の売却で得た利益には税金がかかる!?譲渡所得税って何!?

登録免許税

不動産の登記(名義変更)にかかる税金です。売買以外にも、相続で不動産を取得した時にもかかります。
固定資産税評価額 × 税率(1.5〜3%)で求めることができます。

印紙税

不動産を譲渡する時には、必ず売買契約書を作成します。その契約書に貼る印紙にかかる税です。
印紙の金額は、不動産売買の契約書に記載されている金額に応じて変わります。

そもそも住民税って?

住民税とは、社会人であれば基本的に誰であっても納税義務がある、地方自治体に納める税金の一種です。
納められた住民税は、社会福祉や町の身近な公共サービス(ごみ処理など)に使われています。
都道府県が徴収する都道府県税(県民税)と市区町村税(市民税)を合わせて「住民税」と呼び、「所得割」と「均等割」を足して算出します。

所得割とは

所得割とは所得に応じた負担を求める仕組みで、所得が多い人ほど多くの税金を納める必要があります。
毎年1月から12月までの1年間の所得に税率を掛けて計算します。
税率は10%が標準とされており、内訳は市区町村民税が6%、都道府県民税が4%となっています。

均等割とは

均等割は、所得金額に関わらず一定額を負担するものです。
均等割は個人住民税が非課税になる条件に該当しない限り、全員一律の税額を納める必要があります。
標準5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)と定められています。

不動産を売却すると必ず住民税がかかるの?

簡単に説明すると、不動産を購入した金額よりも高く売却できた場合に、住民税(住民税+所得税=譲渡所得税)が発生します。
もし売却して収支がマイナスになった場合には、不動産売却による住民税は発生しません。
近年は所有している不動産が購入した金額よりも大幅に高く売れるケースは少なくなっていますが、購入した金額がわからない場合には注意が必要です。

いくらぐらい住民税がかかるか事前に知ることはできる?

計算の流れとしては、譲渡所得を計算>住民税を計算、となります。
譲渡所得に税率を掛け合わせて計算するのですが、その税率は売却した不動産を所有していた期間に応じて異なります。
そのため、計算する前に必ず所有期間と税率を確認してください。

①譲渡所得を計算

譲渡所得=譲渡価額 – 取得費(購入費)– 譲渡費用 – 特別控除額 で求めることができます。
譲渡所得とは、譲渡収入金額(売却価格)から売却にかかった費用(譲渡費用)と物件を購入する時にかかった費用(取得費用)と特別控除額を引いた金額をいいます。物件を売却した価格=譲渡所得税ではないので、注意が必要です。譲渡所得については、詳しくは下記のコラムをご覧ください。
コラム:家の売却で得た利益には税金がかかる!?譲渡所得税って何!?

②そこから住民税を計算

譲渡所得の税率は、売却した不動産を所有していた期間が5年を超えるか超えないかで大きく変わってきます。
所有期間の「5年を超える」というのは、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断されます。
売却する日で所有年数を数えるわけではありませんので、注意が必要です。詳しくは下記のコラムをご覧ください。
コラム:家の売却で得た利益には税金がかかる!?譲渡所得税って何!?

住民税の税率
所得税の税率
所有期間が5年以下(短期譲渡所得)
9%
30.63%
所有期間が5年超(長期譲渡所得)
5%
15.315%
※所得税の税率は、2037年までの復興特別所得税を含みます。

住民税っていつ支払えばいいの?

所得税の確定申告によって税額が定まるため、住民税については改めて手続きをする必要はありません。
支払い方法は、確定申告の時に「自分で納付(普通徴収)」を選ぶか、「特別徴収(毎月の給与所得から天引き)」を選ぶかによって異なります。
住民税は、売却した翌年に1年かけて支払うことになります。普通徴収を選ばれた方は忘れた頃に住民税の支払いがやってくるので、注意が必要です。

住民税を節税することってできる…?

分割して支払うとはいえ、支出が増額するのは家計の負担になりますよね。
不動産の譲渡所得には、一定の条件を満たせば減税・還付等される特例が用意されています。
控除をうまく活用して、住民税の負担を軽減しましょう!

譲渡所得の控除を活用する

不動産の譲渡所得には、一定の条件を満たせば減税・還付等される特例が用意されています。
控除を受けられれば譲渡所得の金額が小さくなるためその分住民税が安くなりますし、もし控除金額が譲渡所得を上回れば、売却による所得税・住民税がかからなくなります。損をしてしまわないよう、どういった特例が利用できるかしっかりと確認しましょう。

特例
控除額・減税等
条件
マイホームの3,000万円特別控除
最大3,000万円
住んでいた家や土地の売却
マイホームの長期譲渡所得の軽減税率
軽減税率を適用
所有期間が10年を超える家の売却
被相続人の居住用財産(空き家)売却時の特例
最大3,000万円
相続した空き家や敷地の売却

こちらでご紹介した控除は、ほんの一例です。
そのほかにも公共事業や土地区画整理事業などのために土地を売ったときに使える控除などさまざまな特例が用意されています。
譲渡所得から特別控除を差し引くことで、税額を減らしたり非課税にすることができます。うまく活用して、住民税を節税しましょう。

ふるさと納税を活用する

譲渡所得の控除が受けられない場合は、ふるさと納税を活用するのがおすすめです。
ふるさと納税とは、自己負担金2,000円を支払い、生まれ故郷や応援したい地域の自治体に寄付できる制度です。
また、そのお礼として寄付した自治体から、地域の名産品などがもらえる仕組みです。
手続きすることで、寄付した金額から2,000円を超えた部分を所得税から還付・住民税から控除することができます。
つまり、寄附金額分の税控除を受けながら、自治体からの返礼品を受け取れる制度なのです。
税金から控除できる金額には限度額があり、その限度額はその年の総所得金額によって変わってきます。
そのため、不動産売却により譲渡所得が増えた年は、例年より控除できる限度額が増えるのです。
不動産売却によって控除の限度額が上がるのは不動産を売却した年内までなので、ふるさと納税を活用する場合は必ず同じ年のうちに済ませましょう。

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まずはお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。その際に簡単なヒアリングをさせていただきます。

ご来店もしくは訪問させていただき、売却までの流れ、売却時にかかる費用などをご説明させていただきます。
流れと売却に必要な情報の整理が出来次第、査定へと移ります。

物件の広さや間取り、築年数などに加え、自宅周りの環境、設備だけでなく、所有権、抵当権、賃借権、地上権、地役権、建築基準法、都市計画法なども調査した上で査定にすすみます。

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