家の売却で得た利益には税金がかかる!?譲渡所得税って何!?

どうせ不動産を売るなら、できるだけ高く売りたいですよね。
思いの外高く売れ、利益が出たらそれはそのまま手元に入ってくるのでしょうか?実は不動産を売却して利益が出た場合には、「譲渡所得税」という税金を納めなければならないのです!不動産売却で得た利益にかかる税金は高額なので、不動産を売却する時には、支払う税金のシミュレーションをしておくことも大切です。
こちらでは譲渡所得税とはどういった税金なのか、いくらぐらいかかるのか、節税する方法について等、詳しくご紹介していきます。

そもそも譲渡所得税って何?

所有している物件や土地など、不動産を売却して得た利益のことを、「譲渡所得」といい、この譲渡所得には「所得税」と「住民税」(2037年の所得までは復興特別所得税も加算)が課せられます。このような不動産の譲渡にかかる税金を総称して一般的に「譲渡所得税」と呼んでいます。
不動産の売却にはどうしても入ってくるお金にばかり意識がいきがちですが、売却により得られた利益には税金がかかるのです。

どれぐらいかかるか、事前に計算しておきたいんだけど…

不動産売却の譲渡所得税は、給与所得などとは切り離してして税額を計算する「分離課税方式」で計算されます。
不動産売却の利益を所得ごとに決められた税率で個別に計算し、売却した翌年の確定申告で納税額を確定します。

計算式

譲渡所得税 =(譲渡収入金額 – 譲渡費用 – 取得費用 – 特別控除額)× 税率

算出方法

譲渡所得税は、譲渡所得金額に税率をかけて計算します。
譲渡所得金額とは、譲渡収入金額(売却価格)から売却にかかった費用(譲渡費用)と物件を購入する時にかかった費用(取得費用)を引いた金額をいいます。特別控除額がある場合は、さらにそこから差し引きます。物件を売却した価格=譲渡所得税ではないので、注意が必要です。

譲渡費用に含まれるものは?

土地や建物など不動産を売却するためにかかった費用を譲渡費用といいます。
維持管理費用や取得費とされるものは該当しません。売却にあたり直接かかった費用のみが譲渡費用に含まれます。
所得税基本通達33-7にてその範囲が定められていますが、判断が難しい場合にはプロにお任せするのがおすすめです。

仲介手数料

売買取引の成功報酬として不動産会社に支払う、仲介手数料も対象となります。
仲介手数料の金額は宅地建物取引業法により上限が定められていますが、細かい割合は各不動産会社によって異なります。

売買契約の印紙税

不動産を譲渡するときは、売買契約書を作成します。その契約書に貼る印紙にかかる税です。
印紙の金額は、不動産売買の契約書に記載されている金額に応じて変わります。

測量費用

土地の売買にあたり、確定測量図の作成が必要になることが多々あります。この時に発生した測量費用は、譲渡費用に該当します。
ただし、将来的に譲渡するかもしれないから事前に測量…といった場合には該当しません。

建物の取り壊し費用

土地の売買にあたり、建物の取り壊しが必要でその費用が売主負担出会った場合には、その費用を含めることができます。
ただし、取り壊しが譲渡よりかなり前に行われていた場合等、譲渡費用と認められないケースもあります。

譲渡所得税の税率は?

所有年数によって異なります

税率は、譲渡する不動産をどれだけの期間所有していたかによって変わってきます。
大きく分けて5年未満・5年以上にわけられ、所有していた期間が5年未満であれば「短期譲渡所得」、5年以上であれば「長期譲渡所得」となります。

税の種類
所得税
住民税
合計
短期譲渡所得税(5年未満)
30%
9%
39%
長期譲渡所得税(5年以上)
20%
5%
25%

かかってくる税率が大幅に変わるので、もし売却を考えている物件が5年目ぐらいであれば、タイミングの見極めが重要です。今すぐに譲渡しなければならないという理由がない限りは、「長期譲渡所得」として売却するほうが税金を抑えることができるので、所有年数が5年以上になったタイミングでの売却がおすすめです。

所有年数を数える基準はどこ?

ついつい売却する日…と考えてしまいがちですが、実は所有期間は「売却した年の1月1日」からのカウントとなります。
そのため、購入して5年目の不動産は「短期譲渡所得」、購入して6年目からが「長期譲渡所得」の扱いになるのです。
万が一起算日を間違えて計算してしまうと、長期譲渡と思って売却したのに実は短期譲渡で多額の税金をかけられてしまった…なんて事になりかねません。
なお、相続した不動産を売却する場合には、被相続人が取得した日からのカウントになります。例えば、両親から相続した不動産を相続日から2年後に売却しても、両親が不動産を取得したのが相続日の4年前だったということであれば、所有期間は5年以上=長期譲渡と判断されるのです。

税金の控除とかってないの?

一般的に不動産の譲渡所得には高額な税金が課せられますが、一定の条件を満たせば減税・還付等される特例が用意されています。
これを知らずにいると譲渡所得税の納付の時に損をしてしまう可能性もあるので、ご自身が当てはまるかどうか、しっかり確認しましょう。

マイホームの3,000万円特別控除

マイホームの譲渡にあたり、一番よく利用されているのがこの特別控除です。これは文字通り、マイホームを売却した時の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金がかからないという特別控除なのです。

マイホームの長期譲渡所得の軽減税率

所有期間が10年を超えるマイホームを売却する場合、軽減税率を適用することができます。この特例は、上記のマイホームの3,000万円特別控除と併用することが可能です!3,000万円の特別控除を適用しても譲渡所得(売却益)が出ている場合に適用することで、更に節税することができます。

マイホームの買換え特例

マイホームの所有期間が10年を超えていて一定の要件に該当する場合は、買換え特例の適用を受けることができます。これは、将来買換えたマイホームを譲渡したときまで、譲渡所得に対する課税が繰り延べられる特例です。非課税となるわけではないのでご注意ください。

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

この控除は、マイホームを譲渡して損失が出た場合に少しでも損失を軽減するための制度です。
一定の要件を満たしていれば、所得税や住民税を計算する際に他の所得と相殺したり、引ききれなかった損失額は3年間繰越して控除できます。

その他にも様々な特例が

不動産を譲渡する際には、ご自身がどの様な特例が受けられるのか、複数の特例を使うことはできるのか、複数の中から選択する場合はどれが得なのかを把握しておくことが大切です。これらの特例をうまく選択・活用してください。

不動産買取大阪にお任せください

譲渡所得についてのご相談や、「どの控除を使うのが一番お得なの?」といったご質問など、私たちに何でもお聞かせください!
地元出身のスタッフがお客様第一に、納得していただくご提案をさせていただきます。
買取時の契約について不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

まずはお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。その際に簡単なヒアリングをさせていただきます。

ご来店もしくは訪問させていただき、売却までの流れ、売却時にかかる費用などをご説明させていただきます。
流れと売却に必要な情報の整理が出来次第、査定へと移ります。

物件の広さや間取り、築年数などに加え、自宅周りの環境、設備だけでなく、所有権、抵当権、賃借権、地上権、地役権、建築基準法、都市計画法なども調査した上で査定にすすみます。

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不動産の売却方法は買取と仲介の2種類あるけど買取はどんな場合に選ぶべき?

不動産の売却方法には、「買取」と「仲介」の2種類があります。今お持ちの不動産を売却する時はどちらの方法を選ぶべきか、ご存知ですか。「仲介での売却の方が買取よりも高く売れるって聞くし、とりあえず仲介でいいのでは?」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、それはお持ちの不動産にも該当するのでしょうか。
最適な方法を選べないと、売却したい理由・タイミングによっては損をしてしまう事もあるのです。そうならないためにも、買取と仲介では何が違うのか、どういったメリット・デメリットがあるのかを知っていきましょう!

そもそも買取と仲介って?

どちらも不動産会社に依頼し物件を売却する方法です。
買取も仲介も「物件を売る」という事に違いはありませんが、売却活動の進め方や手続きの面で異なる点が多々あります。

買取

売却したい物件を、不動産会社に買い取ってもらう方法です。
買い手を探す必要がないので、ご近所に売却を知られる事なく、すぐに売却することができます。直接の売買のため、仲介手数料も発生しません。
不動産会社は、買い取った物件を現状のままもしくはリフォーム等を行なってから転売をします。
販売するための税金や広告費などの費用、さらに利益などを見込んで買取価格を設定するため、どうしても相場より低めになりがちです。
誰だって出来るだけ高く売りたいところですが、築年数が経っている等の理由でなかなか売れなさそうな物件であれば、結果的に仲介よりも高く売れる事が多々あります。また、買い替えなどの理由により売却を急ぐ場合は、買取を選ぶ方がおすすめです。

仲介

仲介は、売却したい物件の買い手を、不動産会社に探してもらう方法です。売買が成立したら、不動産会社に仲介手数料を支払います。
不動産会社は売主の希望に基づき、不動産会社独自のネットワーク・広告で購入者を探します。そのため、買取より高い価格で売却する事ができます。
購入検討者が見つかると、売主との間に入り、契約条件の折衝や契約手続きなど、各種調整をおこないます。契約完了後も不動産の残金決済・引渡しが完了するまで、売主・買主をあらゆる面でサポートをおこないます。
このように売主と買主の間に不動産仲介会社が立つことで、「仲介」においても安心・安全に不動産の売却が可能となるのです。しかし、なかなか売却できなければ、その都度価格や条件を見直したり、広告を出しなおす必要が出てきます。

買取と仲介の違いを比較してみましょう

買取と仲介にはそれぞれどういった違いがあるのか、どんなメリット・デメリットがあるのか、具体的に比較してみましょう。
比較する事で、売却したい物件にはどちらの方法が適しているのかが分かりやすくなります。
依頼する不動産会社により受けられるサービスが異なりますので、必ず複数の不動産会社に相談し、納得のいく会社を選ぶ事が大切です。
どちらの方法で売却するか迷う場合も、まずは複数の不動産会社に査定依頼をし、比較検討してみましょう。

買取
仲介
不動産会社
買主
主に個人
即日買取可能な場合も
売却期間
買主が見つかるまで
仲介よりも価格が安くなりがち
売却価格
相場より高く売却できる可能性も
必要ない場合も
内覧
必要
売却相談・査定依頼

査定価格の提示

契約条件の相談

不動産売買契約の締結

残金決済・引渡し(現金化)
売却までの流れ
売却相談・査定依頼

査定価格の提示

売却依頼(媒介契約の締結)

広告・販売期間

買受申込

契約条件の調整

不動産売買契約の締結

残金決済・引渡し(現金化)
すぐに売却できる=現金化が早い
近所に知られずに売却できる
瑕疵担保責任は原則不要
広告活動などが不要
メリット
買取より高く売却できる可能性がある
売却までのスケジュールをゆっくり組める
仲介より売却価格が安い
買取ができない物件もある
デメリット
売却までに時間がかかる場合がある
仲介手数料が必要

仲介に向いている物件は?

「仲介」での売却は、売却する不動産を不動産仲介会社に売却依頼(媒介契約の締結)をします。
物件を購入するのは仲介会社ではなく主に一般の個人の方となりますので、販売活動を行い購入者を探す必要があります。
そのため、基本的には販売活動期間を長くもてる物件が向いています。

売却時期に制約を受けない場合

「〇〇日までに物件を売らなければいけない」など、期間に制約がない時は仲介で売却するのがおすすめです。
例えば、すぐに売る必要のない空き家に相場より高い値段をつけ、買ってくれそうな人をじっくりと探し、少しでも高く売る事ができます。

投資用不動産の場合

投資用不動産の場合は自分自身がそこに住んでいるわけではないので、「あの人はお金に困っている」といった噂が立つこともありません。
また、「投資用」不動産は少しでも利益を出すことが重要なので、高い値段で売れる可能性のある仲介がおすすめです。

こんな物件は買取がおすすめです!

買取の一番のメリットは、短期間で早く現金化できることです。
多少売却価格が安くても早く売ってしまいたい事情がある場合、確実に売りたい場合には買取がおすすめです。

売却を急いでいる場合・自宅を売却する場合

転勤や購入先行で住み替え先への引っ越しする場合は、タイムリミットが決まっている場合がほとんどです。
そのため、速やかに現金化できて資金計画を立てやすい、買取がおすすめです。
また、仲介の場合は何度も自宅に内覧者が訪れるので余計なストレスを抱えてしまう場合がありますが、そういった心配もありません。

仲介で物件がなかなか売れない場合

仲介では、不動産会社が物件の情報を公開し、内覧対応などにより購入者探しを行います。しかし、依頼した不動産会社の販売力がなかったり、築年数や設備が古かったり、需要が低い立地だったり等の理由から、なかなか売却に繋がらない場合もあります。そういった物件には、買取がおすすめです。買取は不動産会社が後から手を加えることを前提としているので、ある程度状態が悪い物件であっても買い取ってもらえる事がほとんどです。

事故物件など特殊な事情がある場合

いわゆる訳あり物件はどうしても良いイメージがなく、なかなか買い手がつかない事がほとんどです。
売却活動が長引き、費用と労力だけがかかってしまう…といった事態は避けたいものです。
買取であれば事故物件なども積極的に買い取ってくれる業者があります。確実に不動産の売却を完了させられる買取がおすすめです。

買取を依頼する時に気をつけたいポイント

物件を出来るだけ高く売るためには、信頼のおける買取業者に適正価格で査定・買取してもらうことが大切です。
納得のできる不動産会社選びをするために、押さえておきたいポイントをご紹介します。

売りたい物件に適した業者を選ぶ

「とりあえず大手に頼めば安心」と思ってしまわれるかもしれませんが、不動産会社によって強みや特徴、得意分野が異なります。地元の不動産会社は地域特性に精通している事から、その地域ならではの情報や特性に合わせたスムーズな売却が期待できるでしょう。

3〜6社から相見積もりをとる

できるだけ3社以上から見積もりをとり、査定価格や話の内容を比較できるようにしましょう。かといって多すぎても比較しづらくなるので、6社までがおすすめです。査定価格が最高値だからと決めてしまうのではなく、しっかり話を聴き比べて信頼できる不動産会社を選びましょう。

こちらからの情報は必ず統一する

不動産会社ごとに伝えている情報が異なっていたり、会社によって質問できていない事があったりすると、正しく比較することができなくなってしまいます。不動産会社選びは、正しく比較検討するためにも、何を伝えるのか・何を質問するかを事前にリストアップしておくのがおすすめです。

不動産買取大阪にお任せください

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共有名義の名義人が亡くなったらどうする!?

不動産を購入する際、親子や兄弟、夫婦で資金を出し合い不動産を購入する場合があります。これは共有名義で不動産を所有している状態となります。しかし、万が一共有者が亡くなってしまった場合、共有不動産の相続はどうなるのでしょうか。そのまま共有者が所有出来るというわけではありません。亡くなった人の遺産がどのように相続されるかによって所有者が決まります。その後の手続きはどうしたら良いのか、持ち分はどうなるのか、不安に思われる方もおられると思います。相続の手続きや流れについて見ていきたいと思います。

共有名義人が死亡した場合誰が相続人になるのでしょうか?

死亡した人を「被相続人」、法律上相続する人を「法定相続人」と呼びます。遺産を受け取れるのは、基本的に「法定相続人」です。しかし被相続人が遺言書を残している場合には、遺言書の内容が優先されます。法定相続人以外の人が記載されている場合もあるので、早めに遺言書の有無、内容を確認しておく必要があります。遺言書がない場合については、法定相続人が相続することとなりますのでここから解説していきます。

法定相続人がいる場合

被相続人の配偶者は常に相続人となり、血縁関係者も配偶者と一緒に相続人となりますが、次の順序で定められています。

・第1順位:被相続人の子供(子供が死亡している場合は孫が相続人となる)
・第2順位:被相続人の直系尊属(父母が死亡している場合は祖父母が相続人となる)
・第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が相続人となる)

第2順位と第3順位の人は、上位の順位がいない場合に相続人となります。例えば、被相続人に子供が一人いる場合、配偶者と子供が相続人となります。配偶者がいない場合は子供のみが法定相続人となります。また被相続人に子供がいない場合は、配偶者と直系尊属が相続人となります。

法定相続人がいない場合

死亡した共有者に法定相続人がいない場合には、特別縁故者への財産分与が法律で認められています。特別縁故者とは次のような人を指します。

  1. 被相続人と生計を同じくしていた人物—夫婦同然に生活を共にしていた内縁の妻や、親子同然の関係で生活を共にしてた人物です。
  2. 被相続人の療養看護に努めた人物—生活を共にしていなくても、無報酬で献身的に看護や介護に努められた人物。報酬を受け取り仕事として看護や介護をされていた方は対象になりません。
  3. その他被相続人と特別の縁故があった人物—被相続人と親密な関係にあり、遺言が無くても被相続人が「財産を譲りたい」と約束されていた人物や、親子同然のように特別な関係にあった人物が認められる場合があります。その際は、被相続人と特別の縁故があったことを証明するため、手紙やメールなどの具体的な資料で証明する必要があります。

法定相続人も特別縁故者もいない場合

法定相続人も特別縁故者もいない場合、持ち分は他の共有者に帰属されるとされています。
但し、取得するためには、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をしなければなりませんのでご注意ください。

共有名義の片方が死亡した時の相続の流れ

相続人の確定

最初に誰が相続人となるのか確定する必要があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となるため、これまで本籍があった全ての役所から戸籍謄本を収集しなければなりません。
各相続人が、被相続人の死亡日以降に発行された戸籍謄本を取得し、法定相続関係を証明することとなります。

遺言書の有無を確認

被相続人が遺言書を残していた場合は、遺言書の内容が優先されます。
後に遺言書が発見された場合は、相続のやり直しをしなければならない為、早めの確認が大事となります。
遺言書の有無については、
・公証役場に問い合わせる
・自宅等保管されていそうな場所を探す
・法務局に問い合わせる
遺言書が見つかってたとしても、その場で開封してはいけません。
遺言書の開封は、家庭裁判所にて検認の手続きをしなければなりませんのでご注意ください。

遺産分割協議を行う

遺言書がない場合や、法定相続と異なる割合で分割したい場合、相続人間で遺産分割協議を行います。
この協議により、相続人全員の合意を得ることが出来れば、法定相続と異なる割合での遺産分割が可能となります。
協議完了後には遺産分割協議書を作成します。

相続登記による名義変更

遺産の分け方が決まれば、相続する不動産の名義変更の手続きを進めます。不動産の所在地が管轄する法務局での申請が原則とされています。以下のような書類を提出します。
・登記申請書
・被相続人のの戸籍謄本及び除籍謄本
・被相続人の住民票除票、又は本籍地が記載された戸籍の附票
・法定相続人の戸籍謄抄本
・不動産を相続する人の住民票
・遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
(事案により必要な書類は変わります。)
法務局の窓口での申請の他に、郵送やオンラインでの申請も可能です。

相続にかかる費用

相続税

相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超える場合、申告と納税の必要があります。基礎控除額が下回る場合は、必要はありません。相続税の申告と納税には期限があり、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の計算式
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

登録免許税

不動産を登記、登録する際に国に納める税金です。
固定資産評価証明書に記載されている評価額に1,000分の4を掛けて算出します。

司法書士への報酬

相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合、司法書士への報酬を支払います。相場は6万円〜10万円前後です。但しこの費用は、依頼する事務所によって違ったり、不動産の価値や相続人の人数によっても変わります。

必要書類交付手数料

相続等記をするために、戸籍謄本や住民票など様々な書類を集めなければなりません。発行手数料に数百円かかりますが、郵送費や人数が多くなると数千円になることもあります。

共有名義の不動産を相続する際の注意点

売却・賃貸

共有不動産を売却、賃貸する場合、個人の判断ですることは出来ません。必ず他の共有者の同意が必要となります。但し、自分の共有持分のみを売却する場合には単独で行うことが出来ます。しかし他人と共有者になる不動産を買ってくれるような人はなかなか現れないのではないかと思います。売却が難しい場合には、専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。

費用の負担

不動産を所有していると、固定資産税を納める必要があります。共有不動産の場合には、共有者全員で納める必要がありますが、納税通知書は代表者のみに送付されます。代表者が納めた後に、他の共有者に立替え分を請求することが出来ますが、回収に手間がかかったり、費用負担に応じてくれなかったりとトラブルが生じる場合もあります。

トラブルを回避するために

共有関係を解消

他の共有者に買い取る意思と資金があれば、買い取ってもらうことで共有関係を解消することが出来ます。
また共有者双方ともが共有不動産を利用しないという場合については、共有不動産を売却し、売却金額の持分に応じて分けるという方法もあります。この方法は、共有者同士が生きている間にやっておく必要があります。

遺言書の作成

遺言書がある場合にはその記載内容が優先されるため、共有者のそれぞれが遺言書を作成し、片方が死亡した際、片方が不動産の全ての持ち分を相続するという内容の遺言書を作成しておけば、スムーズに相続する事が出来ます。特に内縁関係にある場合には、相続権はありませんので、相続するという旨の話し合いがある場合には、遺言書の作成が重要となります。

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マンションの空室リスクとその対策について

投資!と聞くと、マンションなどの不動産投資を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。投資には様々な方法がありますが、不動産投資は、株や先物取引等と比べてローリスクな事が最大の魅力と言えます。
しかし、あくまで株や先物取引等と比べてローリスクというだけであって、不動産投資にリスクが全くないというわけではありません。マンション経営においても多数のリスクがあり、その中でも「空室リスク」が最大の懸念事項と言われています。こちらではその避けては通れない空室リスクと、その対策について具体例ご説明いたします。

マンションの空室リスクって?

不動産投資は、マンション等の所有物件を貸し出して入居者から家賃を回収して収入を得る仕組みになります。そのため、収入源は家賃収入です。空室リスクとは、所有している物件に空室が出て、その空室分の家賃収入を得られなくなってしまうリスクの事をいいます。
空室率が高かったり、空室期間が長引いてしまうと、賃貸経営の状況が厳しい状態になってしまう可能性が高まっていきます。
そうならないためにも、空室リスクがあがる原因をできるだけ減らし、継続的なリスク対策を行う必要があるのです。

空室リスクが上がってしまう原因は?

空室リスクが上がってしまう原因として、以下の3点が考えられます。

1.物件周辺の人口が減っている

対象となるエリアの人口は、日々変化していきます。人気エリアであれば人口が増加しますが、逆に人気エリアに人が流れて人口が減ってしまう場合もあります。人口が減ると住宅需要が減り、必然的に空室リスクが高まります。
また、人口に大きな変化がなくても、エリアの少子高齢化により住宅需要が減少傾向になる場合もあります。

2.近隣のマンションやアパートが増えている

急行停車駅になったり新しい大型ショッピングモールができるなど、対象となるエリアが注目されるエリアになると、多くの不動産開発業者が土地を仕入れ、賃貸不動産が建設されます。また、近年は相続対策としてマンションやアパートがたくさん建てられています。賃貸不動産の供給過多で物件のだぶつきが出てくると、どうしても空室リスクが上がってしまいます。地域の特性によってはさらに供給過多が進む場合もあるので、注意が必要です。

3.空室対策を行なっていない

上の1・2については予想がしにくいものになりますが、空室対策をするかどうかはご自身がマネジメントしなければならない部分になります。
実際に空室が増えれば増えるほど、物件の資産価値にも影響がでてきます。
空室対策をしないで放置してしまっているという事が、空室リスクを高める最大の原因といっても過言ではありません。

空室期間が長期化したり空室率が高くなると、収支のバランスが取れなくなり経営が上手くいかなくなってしまう可能性があります。
そうなってしまわない様、空室対策をしっかりと行う必要があるといえるでしょう。

空室対策って何をすればいいの?

人気の設備を導入したりリノベーションをするなど、入居しやすく住み続けたい環境を整えることが空室対策になります。
物件の魅力を上げ、入居しやすく住み続けたいと思ってもらえる様にすれば、空室リスクを下げる事ができるでしょう。

コスト別の空室対策

低コスト
例えば…
中コスト
例えば…
高コスト
例えば…

家賃の設定も空室率に影響があります

家賃は相場と比べて高くても安くても空室率に影響します。
「安いにこしたことはないのでは?」と思われる方も多くいらっしゃるかと思いますが、あまりにも安いと「ここ、もしかして訳あり物件なのでは?」と敬遠されてしまう事が多々あるのです。条件が同じであれば安い方の物件が選ばれるのは至極当然のことですが、他の物件と比べてやたらと高い・安い事を理由に敬遠されない様、相場を把握して適切な価格設定を行いましょう。また、家賃を下げすぎると、家賃収入が少なくなってしまいます。

空室対策でやってはいけない事ってあるの?

空室対策を行ったのに、その対策が原因となり、返ってリスクが高まってしまう事があります。
そうならない様、該当の物件にはどの対策が適しているかを判断する事が大切です。
ここでは、逆にリスクが高まりやすい対策を例としてご紹介します。

家賃を最安値まで値下げしてはいけません!

家賃を最安値まで値下げすると、その地域の賃貸市場の価格競争を激化させたり、市場を崩壊させてしまう事につながります。
家賃の競争が激しくなると家賃収入が減り、終始計画が破綻してしまう可能性が高まります。

入居条件を安易に引き下げてはいけません!

ペットの飼育解禁や外国人入居者の受け入れなど入居条件を緩和すれば、間違いなく入居率は高くなるでしょう。ですが、安易に条件を緩和すると、後々トラブルにつながる可能性があり、思わぬ費用が発生することも。実施する場合は保全措置を取っておく事をおすすめします。

採算度外視のリノベーションやリフォームはしてはいけません!

リノベーションやリフォームによって中身を新しくした物件は入居率が上がる可能性は高くなりますが、その内容によっては発生した費用(コスト)の回収が困難な場合もあります。リノベーションやリフォームを行う前に、シミュレーションから具体的な収支計画を立てる事が必須と言えるでしょう。

空室リスクを出来るだけ抑えるためのポイント

空室リスク対策には様々な方法がありますが、そのすべてのリスクに対応して適した対策を判断・実行するには、時間やノウハウなどが必要になってきます。そこで、さらに空室リスクを抑えるためにぜひ押さえておきたいポイントをご紹介します。

物件のあるエリアに強い、地元の賃貸管理会社に相談する

空室リスク対策は、優秀な賃貸管理会社に委託する事でそのほとんどを回避・低減する事が可能です。賃貸管理会社は全国に多数ありますが、物件エリアに強い地元の管理会社に委託すれば、設備のトラブル含め入居者の迅速な対応が可能となります。

賃貸経営における収支計画をよく理解する

「収支計画をよく理解すること」で回避できるリスクが多々あります。こちらは融資を含めたお金に関する事なので管理会社に委託する事はできません。
初めての方であれば、収支や賃貸経営についてどのように考えていけば良いのか、アドバイスしてもらえる会社に相談してみるのもいいでしょう。

物件の立地は自宅から1時間以内にする

リスク回避のためにも、物件は目の届く範囲にある事が大切です。自宅近くの物件にすることで気軽に物件の様子を見にいけたり、管理会社との打ち合わせもしやすくなります。また、物件の状況把握やニーズを把握しやすくなるので、長く入居してもらえる事につながります。

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お持ちの物件に適した空室リスク対策や賃貸経営についての質問など、なんでも私たちにお聞かせください!
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訳あり物件を所有。どうにか手放したい

訳あり物件と聞くと、どういった物件をイメージされますか?事件や事故が起こった・近くにお墓があるなど、所謂怖い物件を想像される方が多いのではないでしょうか。
実は訳あり物件には、そういった怖い物件以外にも様々な種類があるのです!
物件を売却する時にその物件が訳あり物件に該当するという事を把握していないと、損をしてしまったり、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
こちらでは、今手放そうと思っている物件が訳あり物件なのかそうでないのか判断する方法や、訳あり物件を売却するときのポイントについてご説明します。

どういう物件が訳あり物件に該当するの?

いわゆる訳あり物件は瑕疵物件(かしぶっけん)といい、瑕疵とは欠陥の意味を持ちます。
瑕疵物件は、通常備えるべき品質や性能が欠けているなど物理的や法律的な欠陥がある物件を指し、大きく3つに分けることができます。

法的瑕疵物件

法律的瑕疵は、法的な問題を抱えている物件を指します。
建築基準法における安全基準や接道義務などの基準を満たしていない物件や、消防法における防火設備の設置基準を満たしていない物件などが該当します。
旧建築基準法で建てられた中古物件や、昔からある古い古民家などは、これに該当する可能性があります。
古い実家を相続したので売却を検討している方や、築年数がわからないほど昔に建てられた物件は注意が必要です。

心理的瑕疵物件

心理的瑕疵は、その場所で過去に起きた出来事などにより嫌悪感を持たれてしまう物件を指します。
過去に事件や事故があった物件(事故物件)や、近くで大きな交通事故があったり、近くに嫌悪施設(刑務所など)がある場合が該当します。
自殺や事故があったり近くに葬儀場があると、直接的に何か被害を受けるわけでなくても、なんとなく嫌な気持ちになるという方がほとんどではないでしょうか。そういった理由で購入・入居をを嫌がられても仕方がないと判断されるような「心理的な欠陥」がある事から、心理的瑕疵物件と呼ばれています。

環境的瑕疵物件

環境的瑕疵は他の2つとは異なり、物件自体ではなくその物件を取り巻く環境に問題がある場合に該当します。
繁華街がある(=騒音問題)、電車やトラックがよく通る(=振動問題)、高層マンションがある(=日照・眺望の阻害)など、環境的瑕疵にあたる問題には様々なケースがあります。また、周辺に空き地や駐車場がある場合は要注意です。今は環境的瑕疵になるような物がなくても、話を進めている間に空き地に高層マンションが立つ事が決まり、環境的瑕疵物件に該当することになってしまう場合もあります。

訳あり物件って売れないの?

売れないわけではありませんが、なかなか買い手がつきにくい事がほとんどです。
買い手がつきにくいとどうしても売却価格を下げていくことになるので、相場より安い売却価格になってしまいます。
また、どの程度安くなってしまうかも、その瑕疵内容によって変わってきます。

物件を売るにあたって、買取と仲介の2パターンの方法があります。訳あり物件の場合は、「買取」がおすすめです。
短期間で確実に売却できる・契約不適合責任免責(=売買後の保証責任を免除する)になることが多い・売却中であることを周りに知られずに済むなど、多くのメリットがあります。

訳あり物件という事を伝えないで売ってもいいの?

どういった理由から訳あり物件になるのか、必ず説明する必要があります。
出来るだけ早く手放したいと考えている方がほとんどかと思いますが、だからといって訳あり物件という事を黙って売却しては絶対にいけません。

不動産売買を行う際、購入や賃貸などの契約に影響すると考えられる重要な事柄については必ず告知しなければならない義務(告知義務)があります。
告知すべき重要事項については宅地建物取引業で定められています。
心理的瑕疵においては国交省より事故物件のガイドライン案は公表されましたが、法律レベルではまだ明確化されていません。だからといって、これくらい大丈夫と思っていた事が理由となり、買主がその事実に嫌悪感を抱いたら?説明なく購入に至った場合、買主は売買契約を解除したり、損害賠償を請求したりすることができます。「何が購入に重要な影響を及ぼす事になるのか」を買主の立場立って判断する必要があるのです。

何より、そんな大事な事を黙って売ろうとする人を、不動産会社や買主は信頼して取引できるでしょうか。

訳あり物件を売却するポイント

訳あり物件を売るなら、とりあえず大手の不動産会社に申し込めば高く売れる!というわけではありません。
少しでも高く安心して売却するために、押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

複数の買取業者に査定依頼をする

複数の業者に査定依頼をとる事(=相見積もり)は非常に大切な事です。
手間はかかってしまいますが、査定額の妥当さや各社の考え方など知る事で、どこに依頼するかを判断する材料になります。
また、相見積もりをとって他社と比較する事により「不当な見積もり」に気づく事ができ、悪徳業者から身を守る事にも繋がります。

信頼して契約できる不動産会社を見つける

相見積もりをとるという事は、必然的に各社の営業マンを比較する事にもなります。
質問に対して素早く連絡をくれるか、親身に話を聞いてくれるかなどをしっかりと比較しましょう。
不動産の売却には、大きなお金が動きます。安心して売却するためには、信頼して契約できる営業マンを見つける事が大切です。

物件がある地域に詳しい不動産会社を選ぶ

「とりあえず大手に頼めば安心!」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、大手不動産会社は訳あり物件の取引にはあまり積極的ではありません。そのため、地域特性に精通している地元の不動産会社に任せた方が、スムーズに取引が完了する事も多々あります。
物件のあるエリアに絞り込み、豊富な実績を持っている地域密着型の業者に相談するのがおすすめです。

不動産買取大阪にお任せください

訳あり物件の売却についてのご相談や、「これは訳あり物件に該当するの?」といった質問など、なんでも私たちに何でもお聞かせください!
地元出身のスタッフがお客様第一に、納得していただくご提案をさせていただきます。
売却時の契約について不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

まずはお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。その際に簡単なヒアリングをさせていただきます。

ご来店もしくは訪問させていただき、売却までの流れ、売却時にかかる費用などをご説明させていただきます。
流れと売却に必要な情報の整理が出来次第、査定へと移ります。

物件の広さや間取り、築年数などに加え、自宅周りの環境、設備だけでなく、所有権、抵当権、賃借権、地上権、地役権、建築基準法、都市計画法なども調査した上で査定にすすみます。

査定が終わり、契約締結、売買の成立となります。
マンション売却・戸建て売却も不動産買取大阪へお任せください!
まずは下記よりお問い合わせください!

多くの買取業者に見積もりを出した方がいいの!?

物件を売ると決めたら、まずは見積もりをとりますよね。近くの買取業者に連絡して見積もりをとって、買い取ってもらう…本当にそれでいいのでしょうか?
物件の査定価格は買取業者により異なりますし、各業者にもそれぞれの特徴や得意分野があります。得意でない分野の物件であれば、見積価格は安くなってしまいます。1社だけの見積もりでは、その見積もりが適正価格なのかどうかを判断する事すら難しいですよね。
不動産売却で失敗しないためには、安心して任せられる正しい業者選びをする事が大切です。複数見積もりをとれば、納得できる売却価格であるかも判断しやすくなります。そのためにも、複数業者への見積もりを必ずとるようにしましょう!

複数業者への見積もり(=相見積もり)は必須です!

複数の会社に売却査定をとる(=相見積もり)は、物件を売却する上で必ず必要なことです。最低でも3社以上に見積もりを依頼しましょう。
複数の不動産会社とやり取りをする手間はかかってしまいますが、査定額の妥当性や各業者の考え方や判断材料を知るきっかけにもつながります。
不動産を納得できる価格で売却できるように、複数社の見積もりを比較し、どの業者に依頼するべきか見極めましょう。

不動産の相場がわかる!

例えば4社に見積もりをとったとして、その価格が「A社:2,500万、B社:2,700万、C社、2,200万、D社2,400万」だったとしたら、大体2,500万円が相場だなと当たりをつける事ができます。その上で各社の査定根拠を比べると、さらに精度の高い予想をする事も可能です。
必ず複数業者に見積もりを依頼して、その査定価格が妥当か見極めましょう!

自分にあった業者を見極められる!

査定額は一番高いが返信に時間がかかるA社と、査定額の高さは二番目ですがすぐ返信をくれるB社。あなたが取引したいのはどちらですか。
相見積もりを取ると、必然的にその業者の担当営業マンを比較することにもつながります。連絡をした時の返信が早いかどうか、しっかりと話を聞いてくれるか・相談に乗ってくれるか、要望に真摯に向き合ってくれるかなど、価格以外のところでも各業者を比較し、安心して任せられる業者を見極めましょう!

相見積もりは、詐欺や悪徳業者から身を守る事にも繋がります

不動産の売却には、大きなお金が動きます。そのため、悪徳業者や詐欺などのトラブルに巻き込まれる可能性はゼロではありません。
不要・高額な手数料を支払わされたり、相場よりはるかに安い価格で売却されたり、逆に非常に高い査定価格を提示して契約させてから価格を大幅に下げられるケースもあります。そういった被害に遭わないためにも、必ず相見積もりをとるようにしましょう。
相見積もりをとって他社と比較する事により、「不当な見積もり」に気づく事ができます。

相見積もりをとる時のポイント

相見積もりは、とりあえず複数の不動産会社から見積もりをとればいい、というわけではありません。
納得のできる不動産会社選びをするために、押さえておきたいポイントをご紹介します。

売りたい物件に適した業者を選ぶ

「とりあえず大手に頼めば安心」と思ってしまわれるかもしれませんが、不動産会社によって強みや特徴、得意分野が異なります。地元の不動産会社は地域特性に精通している事から、その地域ならではの情報や特性に合わせたスムーズな売却が期待できるでしょう。

買取と仲介の2種類の見積もりを依頼する

仲介の査定価格は相場価格になりますが、買取では不動産会社が相場より安く買い取って相場価格で転売した差額を利益にするため、査定価格は、仲介の6〜8割程度に安くなります。一方、悪質な業者であれば、買取と仲介の価格差が極端に大きいなど、他の会社と比べて明らかに違う見積もりになります。

3〜6社から相見積もりをとる

できるだけ3社以上から見積もりをとり、査定価格や話の内容を比較できるようにしましょう。かといって多すぎても比較しづらくなるので、6社までがおすすめです。査定価格が最高値だからと決めてしまうのではなく、しっかり話を聴き比べて信頼できる不動産会社を選びましょう。

こちらからの情報は必ず統一する

不動産会社ごとに伝えている情報が異なっていたり、会社によって質問できていない事があったりすると、正しく比較することができなくなってしまいます。不動産会社選びは、正しく比較検討するためにも、何を伝えるのか・何を質問するかを事前にリストアップしておくのがおすすめです。

相見積もりである事は伝えるべき?

見積もりをとる時に、相見積もりである事を伝えましょう。伝えにくい・失礼にあたらないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相見積もりである事を隠したまま他社で契約する方が、せっかく見積もりを出してくれた会社に失礼ですよね。
また、相見積もりである事を伝えておく事で動産会社側に比べられることを意識してもらい、「できる限り契約が取れる条件を出そう」と優良な条件を出してもらえる可能性も高くなります。
相見積もりである事を伝える事は、双方にとってメリットがある事なのです。

不動産買取大阪にお任せください

物件売却についてのご相談やご不安など、私たちに何でもお聞かせください!
地元出身のスタッフがお客様第一に、納得していただくご提案をさせていただきます。
売却時の契約について不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

まずはお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。その際に簡単なヒアリングをさせていただきます。

ご来店もしくは訪問させていただき、売却までの流れ、売却時にかかる費用などをご説明させていただきます。
流れと売却に必要な情報の整理が出来次第、査定へと移ります。

物件の広さや間取り、築年数などに加え、自宅周りの環境、設備だけでなく、所有権、抵当権、賃借権、地上権、地役権、建築基準法、都市計画法なども調査した上で査定にすすみます。

査定が終わり、契約締結、売買の成立となります。
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不動産売却の謎。会社によって査定額が違う理由って何?

「家を売ろう!」と思ったら、まずしてみることは査定ですよね。複数の会社に査定してもらう事は、相場や大まかな物件の価格を掴むためには欠かせません。
ところが、同じ物件で同じ条件であっても不動産会社によって査定額は異なります。「査定額がバラバラで何が正しいかわからない…」と悩まれる方は少なくありません。当初の予想を上回る相場からかけ離れた高値がついたり、反対にがっかりするくらい予想よりも下回ってしまうことも。これは一体どうしてなのでしょうか。
適正価格で売却するためにも、各社で査定額が異なる理由を知り、信頼のおける不動産会社を根気強く探しましょう!

どうして査定額に差が出るの?

実は不動産には定価というものがなく、不動産会社が持つ相場感・知識量・市場の変化によって査定は変動するものなのです!
だからといって、相場から明らかにかけ離れていたり、極端に高すぎる査定額を提示したりしてきた場合は注意が必要です。

明確なルールが存在しない!

査定方法には明確なルールがなく、不動産には定価というものが存在しません。また、査定を行う際、多くの不動産会社が「不動産流通推進センター」が定めた「価格査定マニュアル」を利用することが多いのですが、独自のマニュアルを用いている場合もあります。
こういった理由から、査定額に差が生じてしまうのです。

査定対象と比較する物件が会社によって違う

多くの不動産会社は、一般的な相場や似たような物件の取引事例を参考にして査定額を算出します。
例えばマンションを査定する場合、同じマンション内で成約事例があればその事例と比較するのが通常なので、査定額に差は出にくくなります。しかし、条件が似ている別のマンションから成約事例を選ぶ場合は、あくまで似ている物件になるため、担当者の判断によって査定額に差が出てしまうのです。

不動産会社によって取引事例が違う

査定額は一般的な相場や似たような物件の取引事例を参考にして算出する…という事は、似た様な物件の取引事例が多ければ多いほど適正な査定額を出すことができると言えるでしょう。一つの物件に取引事例が複数ある場合、参考にする物件によって差が出てしまったり、取引事例が少なくて相場より安い価格を提示されるというケースもあります。

とりあえず大手に頼んでおけば早く高く売れるの?

「この不動産会社のCMよく見る!有名だから早く高く売れるでしょ〜」その判断、ちょっと待ってください。有名な大手企業だからといって早く高く売れるとは限りませんし、安心して任せられるわけではありません。自分に適した企業かどうか、しっかりと見極める事が大切です。

提案力・集客力・販売力のある会社ですか?

提案力は不動産の適正価格を提示できるか、集客力は熱心な販売活動を行うか、販売力は買主の不安を取り除いて購入に繋げられる営業ができるか、です。
どれか1つが欠けてしまっただけでも、失敗してしまう恐れがあります。大手だからといって安心せず、しっかりと見極めましょう。

地元の不動産会社を上手に活用しましょう!

大手は都心部に強みがありますが、それ以外のエリアは得意でないケースも多々あります。
売りたい物件が地元で人気エリアにあるのなら、地域密着型の不動産会社に売却を任せた方が早く買い手がつくかもしれません。

不動産一括査定サイトってどうなの?

不動産一括査定サイトとは、複数の不動産会社に一括して査定を依頼できるサービスです。
どこの会社に査定を依頼すべきかわからない方でも各社の査定価格や売却プラン等を比較する事ができます。入力された情報に基づきマッチングを行ってくれる一括査定サイトは、その利便性が大きなメリットといえるでしょう。
一方で、もちろんデメリットもあります。安心して利用するためには、サービスの仕組みを理解し、デメリットの対処法を押さえておくことが大切です。

メリット

例えば…

デメリット

例えば…

相場からかけ離れた高額査定には要注意!

各不動産会社は、他社の査定価格を予想しながら査定をします。ライバル会社と比較した時にいかに自社に注目してもらうかを重点に置きます。
それ自体は普通のことなのですが、中には相場からかけ離れた高額な査定価格を出し、さもその価格で売れるようなセールストークをして契約につなげようとする業者もいるのです。ついつい高い査定額のところに売りたくなってしまいますが、相場からかけ離れた高い価格で売りに出して、果たして買い手はつくのでしょうか。誰だって相場からかけ離れた高い価格で購入したくはないですよね。
さらに、高い査定額を鵜呑みにして売りに出したものの、全然売れないからといって値下げを繰り返していると、売れ残り物件のイメージがつき、更に売れなくなってしまうという事につながる恐れもあります。

査定額=売却額ではありません!

査定額は、売却額とは異なります。
査定額は「おおむね3ヶ月以内に売れるであろう現実的な売却額(最大額)」を算出したものです。
売却額は、「売主と買主の交渉の結果、実際に売却される額」をいいます。
そのため、査定額>売却額という事も起こりうるのです。
売主は高く売りたい、買主は安く買いたい、と全く逆の事を考えるので、金額に差が出てくるのは当たり前の事なのです。
この事から、査定額が高かったからといって、実際に高く売れるとは限らないという事がわかります。

正しい査定額が知りたい!

宅建業法では、「各不動産会社が選択した査定の根拠は、必ず明示しなければならない」と定められています。
つまり、根拠を提示しない・できない会社は、法律に違反し、適正な価格を提示していない可能性があります。
必ず査定方法や根拠となるデータを確認するようにして、納得できるまで説明を求めましょう!
また、出来る限りご自身も売りたい物件の相場を知ることが大切です。

不動産買取大阪にお任せください

不動産買取大阪では、お客様に嫌われてしまうかもしれないという覚悟の上で、適正価格をお伝えしております!
提示した金額の根拠をしっかりとお伝えさせていただき、ご納得の上でよりよい売り買いが出来る様、しっかりと営業いたします。
その他、不動産売却についてのご相談や売却時のご不安など、なんでもお問い合わせください!
地元出身のスタッフがお客様第一に納得していただくご提案をさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

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物件売却時の近隣トラブルについて

戸建・マンションに関わらず、不動産を所有していると、大なり小なりお隣や近隣の方とのお付き合いが必ず生じてきます。ご近所同士仲良くできれば一番いいのですが、お隣の家と距離が近い場合やマンションでは、近隣トラブルが発生してしまう事も多々あります。近隣トラブルをきっかけに不動産の売却を検討される方は、意外と多いのです。
では、近隣トラブルが原因で物件を売却したい、または物件売却中に近隣トラブルが起こってしまった、という場合にはどうすればいいのでしょうか?
不動産の売却には多額のお金と法律が関わります。買主とのトラブルに発展しないよう、適切に対応しましょう!

近隣トラブルは、解決してから売却するのがベストです!

いち早く売却したいというお気持ちはわかりますが、売却する物件は近隣トラブルがないに越したことはありません。
当たり前の事ではありますが、誰だってトラブルを抱えた物件をわざわざ買いたいとは思いませんよね。
近隣トラブルがある物件では、様々な点においてトラブルのない物件より不利な条件になってしまいます。

「環境的瑕疵(=欠点)のある物件」として扱われてしまう

「環境的瑕疵のある物件」とは、物件ではなく物件を取り巻く状況に問題がある(近隣の騒音・振動・異臭・日照や眺望障害、または周辺に嫌悪施設があるなどの不動産の周辺環境に問題がある等)物件を指します。間違いなく良い印象は与えられません。

物件の価値が下がってしまう

近隣トラブルのある物件とない物件では、物件の価値が大きく変わってきます。戸建・マンションに関係なく、近隣とうまくいっていない物件は共通して価値が下がってしまうものなのです。トラブルの内容によっては、大幅に価値が下がる事もあります。

そもそも買い手がつきにくい

例えば一戸建て住宅において、「近隣トラブルがあるので住むのに苦労する事がわかっているけれど、それ以外の条件がベストな物件」と「ベストではなくベターだけれども、近隣トラブルがなく安心して暮らせるできる物件」、どちらの物件が買い手がつきやすいかは、容易に想像がつきますよね。

どういうケースが近隣トラブルに該当するの?

“お隣さんと顔を合わせた時に、挨拶しても知らん顔。気づけばお互い徹底して避けるような状況になっている。”
このようなケースをよく耳にしますが、これは近隣トラブルには該当しません。人間誰しも好き嫌いや相性というのはあります。
では、具体的にどこからが近隣トラブルに該当するのでしょうか。

騒音トラブル

例えば…

ゴミトラブル

例えば…

境界トラブル

例えば…

モンスター隣人

例えば…

近隣トラブルがあっても、顔を合わせることの多い住人だからと我慢してしまう人もいらっしゃるのではないでしょうか。
何も対処せずにいると、迷惑行為がやまないどころかエスカレートする可能性もあります。
近隣トラブルが起こってしまった場合は、早めに管理会社やオーナー、警察に相談しましょう。

解決できないまま売却しても大丈夫?

近隣トラブルのない物件と比べて価値が下がる・買い手がつきにくい等のデメリットはありますが、近隣トラブルがあるからといって売却できないわけではありません。ただし、どういったトラブルがあるのかを買い手にしっかりと告知し、納得した上で購入してもらう必要があります。

近隣トラブルがあることを黙って売却したらダメ?

必ず説明する必要があります。絶対に黙って売却してはいけません
不動産売買を行うにあたり、売主や仲介する不動産業者には、買主となる人に対して物件の重要な事項について告げなければならない「告知義務」があります。契約準備段階に入った者同士の間では、誠実に交渉を続行し、一定の場合には重要な情報を相手方に提供すべき信義則上の義務を負うとされています。具体的には、「何が購入に重要な影響を及ぼす事になるのか」を買主の立場立って判断することになります。近隣トラブル等の説明がなく購入に至った場合、買主は売買契約を解除したり、損害賠償を請求したりすることができます。

近隣トラブルがある物件を売却する流れ

基本的には通常の物件を売却する時と同じ流れになりますが、どういったトラブルが起こっているかは、丁寧に説明する必要があります。不動産会社に売却理由を正確に伝える事で売却理由に応じて適切なアドバイスをしてもらえる様になりますし、不動産会社や買主があとから理由を知った場合にはトラブルになる可能性があります。何より後からそういったトラブルがあるとわかった場合、契約を解除されるだけでなく損害賠償を請求されるケースもあるので、不動産会社と契約する前にきちんと伝えましょう。

まずはお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。その際に簡単なヒアリングをさせていただきます。

ご来店もしくは訪問させていただき、売却までの流れ、売却時にかかる費用などをご説明させていただきます。
流れと売却に必要な情報の整理が出来次第、査定へと移ります。

物件の広さや間取り、築年数などに加え、自宅周りの環境、設備だけでなく、所有権、抵当権、賃借権、地上権、地役権、建築基準法、都市計画法なども調査した上で査定にすすみます。

査定が終わり、契約締結、売買の成立となります。

不動産買取大阪にお任せください

近隣トラブルについてのご相談や売却時のご不安など、ご相談なんでもお寄せください!
地元出身のスタッフがお客様第一に納得していただくご提案をさせていただきます。
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相続登記をしないと売却できない

「相続したど今後利用する予定がない」「相続財産が不動産しかないので現金化して相続人で分けたい」等不動産相続後、住まずに売却を検討されている方も多くいらっしゃいます。
実際に不動産を使用する・しないに関わらず売却する場合一度相続登記をする必要があります。詳しくわからない。とお困りの方もいらっしゃるでしょう。「なぜ、相続登記をする必要があるのか?」疑問に思われている方も多いでしょう。
今回が相続登記について、なぜ相続登記をしないと売却できないのか。理由も含めてご説明していきます。

相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった時にその土地や建物の名義を亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)に変更する手続きのことを指します。実は相続登記をしなくても、自宅であればその建物に住み続けていること、賃貸物件であれば適切に管理されていれば、特に問題になることはありません。
相続登記をしなくても問題ないかと思いがちですが、実際に不動産売却をする際に不都合が生じることがあります。

不動産売却をするためには、相続登記は必須

相続した不動産を、相続登記せずに売却することはできません。登記は権利変動を正確に記載しなければいけません。
相続登記をしなければいけない理由として2つあげられます。

民法による決まり

民法177条には、不動産に関する権利は登記していなければ第三者に対して主張(対抗)できない。と定められています。つまり、相続人が相続不動産を売却するには、自分たち相続人が相続不動産の所有者であることを売買の関係者に主張するために、登記上の名義人である必要があるのです。

不動産登記は実態に即した形になっている必要がある

被相続人から買主へ直接所有権移転登記をすることはできません。つまり、相続登記は必須になるのです。

相続した不動産を売却するときの流れ

相続した不動産を売却するときの流れは以下のようになります。

遺産分割協議
遺産分割協議
相続登記
相続登記
売却・不動産への引き渡し・買主へ所有権の移転登記
売却・不動産への引き渡し・買主へ所有権の移転登記
遺産分割協議

誰がどの割合で遺産を引き継ぐのか、遺産の分け方について遺言によって指定されている場合はそれに従って分けますが、遺言がない場合相続人全員で遺産の分け方について話し合いをする必要があります。これを『遺産分割協議』といいます。遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ無効になります。
遺産分割協議がまとまったら、『遺産分割協議書』という書面に話し合いの内容をまとめます。
また、不動産を売却する場合、不動産の売却代金を相続人動詞で分け合うという遺産分割方法もあります。これを『換価分割』と言います。換価分割をする場合遺産分割協議書に記載しておく必要がありますので協議書を作成する際は注意が必要です。

相続登記

不動産の名義人を誰にするか決めたら、相続登記を法務局へ提出・申請します。
相続登記は、申請時に提出する書類に不備がなければ、申請から1週間ほどで完了します。

売却・不動産への引き渡し・買主へ所有権の移転登記

仲介会社に依頼する・不動産買取で直接買い取ってもらう・買主を探す等売却方法はさまざまですので自分に合った売却方法を探してください。
売却契約を締結し、不動産を引き渡して所有権移転登記を行います。

相続登記には以下の書類が必要です

相続登記には時間がかかることがある

相続した物件を売りに出しても、すぐに買い手が見つかるかわからないと、買い手がついてから相続登記をしようと考える方もいらっしゃいます。しかし、買い手が見つかってからでは遅いのです。
買主が見つかってから相続登記をしようとしても時間がかかり、すぐに手続きできないケースがあります。
相続登記を行うには、戸籍謄本一式をそろえておかなければいけません。相続人が多い場合、戸籍謄本を取得するだけでも何ヵ月と時間を要してしまうことがあります。こうした相続人の同意を得ようと知ると、スムーズに手続きが進まない可能性があります。

売却するかどうかに関係なく相続登記は早めに行う

相続登記には期限も法律上の決まりもありません。相続した不動産を売却する予定がなければ相続登記をそのまま放置していまいがちです。
相続登記の手続きは時間が経てば経つほど複雑になってきます。相続から何年も経ってしまうと必要な書類が揃わなかったり、次の相続が発生してしまう可能性があり手続きや時間・費用がかかってしまいます。
相続登記はいつか必ずしなければならないものと認識しておき、不動産の相続があったときには、速やかに手続きしておきましょう。相続登記に時間が掛かると、売買契約が締結できません。

不動産買取大阪にお任せください

売却時のご不安や、相続登記についてのご相談なんでもお寄せください!
相続登記については当社は提携司法書士がおりますので、ご紹介も可能です。
地元出身のスタッフがお客様第一に納得していただくご提案をさせていただきます。
売却時の契約について不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

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ローンがまだ残っているけど売却はできるの!?

住み替え・転勤・離婚などライフスタイルの変化は突然やってきます。長く住む予定だったのに、購入した家でも手放さなければいけないケースもあるでしょう。
「住宅ローンが残っている状態で売却はできるの?」「住宅ローンが残っている状態で売却するには条件があるの?」など、残っているローンに対して不安がある方も多いはず。
今回はローンと売却について解説していきます。

結論、ローンが残っている物件でも売却は可能です。

結論からお伝えしますと、ローンが残っていても売却することは可能です。ただ、原則としての故地の住宅ローンを一括返済して抵当権を外さなければ、金融機関(銀行)は住宅の売却を認めてくれません。つまり、貯金などで残りの住宅ローンを一括で返済することが、住宅ローンが残っている状態で不動産の売却をするための必須条件になるのです。

抵当権とは

抵当権とは住宅ローンを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のことです。『担保』と同じような意味があります。何らかの事情によりローン返済が滞った場合、金融機関は住宅を担保として競売にかけることができ、これを「抵当権の実行」といいます。
抵当権がついたままの物件は住むことができなくなる可能性があるため、基本的にはローンがあるままの状態で売却することはできません。

ローンが残っていても家を売却する3つの方法

次にローンが残っていても、家を売却する方法について説明をしてきます。

売却金で住宅ローンを一括返済する

ライフスタイルの変化で住宅ローンを完済する前に不動産を手放さなければいけないことがあります。その場合には、不動産を売却した売却金で残りのローンを一括返済するという方法です。こちらを条件とすることで、住宅ローンが残っていても不動産売却を行うことができます。
ローン残高よりも高く売却できそうな場合や、売却金に貯金などをプラスして住宅ローンの一括返済を行っている人が多いようです。
上記の方法で返済をお考えの方は、残りの住宅ローン額を正確に把握しておくことが必要です。そして、不動産会社に相談し、一括返済が可能かを確認してみることが大切です。

住み替えローンを利用する

住み替えローンとは、住宅の売却代金でローン返済ができない場合に、残債を新居購入代金と合算して借入することができるローンのことです。「住み替えたいが住宅の売却代金で住宅ローンを返済しきれない」という場合は、住み替えローンを検討するといいでしょう。売却価格がローン残高より低くても、自己資金を急いで準備する必要がないのがメリットです。
ただ、新しいローンと古いローンの契約を同時進行で進める日必要があり、タイミングが難しいのが難点です。借入総額が大きく負担になるので審査に通らない可能性もなくはありませんので注意しましょう。

任意売却で売却する

基本的には、不動産を売却する場合、住宅ローンを完済し、ローン返済の担保として設定された権利である抵当権を解除する必要があります。しかし、ローンを滞納している状況・売却金額より住宅ローンの残高が多い状況の場合、不動産会社が仲介役となり、ローンを契約している金融会社を交渉したうえで、市場で家を売却します。売却金がローン残高に届かないことがほとんどで、その後は残金を分割して返済していくことになります。任意売却をした後は、信用がないいわゆる「ブラック」の状態になります。クレジットカードが作れない、新たなローンを組めないといったデメリットがありますので注意しましょう。

できるだけ、『売却金で住宅ローンを一括返済する』『住み替えローンを利用する』2つの選択肢から選べるのが理想です。

ローンが残っている家を売却する際の注意点

経験豊富な不動産会社に相談する

住宅ローンが残っている不動産を売却する場合は、各売却方法に慣れた経験豊富な不動産会社に相談するのが安心でしょう。不動産会社の力量によってスムーズに売却が進められるかどうかが変わってきます。
・物件があるエリアで実績が高く、見込み客をたくさん抱えている。
・状況にあった提案や相談に乗ってくれる。
・疑問にも丁寧に対応してくれ、情報量も豊富。
上記を参考にしてみてください。また、大手不動産企業と、地元密着型の中小企業でも対応が異なる場合がありますので、見極めながら相談していきましょう。

なるべく高く売却する

できるだけ、希望売却価格を高値で設定しておきましょう。ローンの残金とローンの売却金額をしっかりと把握して、不動産会社に相談するようにしましょう。自分が思っているより高値で売却できるかもしれません。

合計金額で住宅ローンが返済できない場合はよく考える

先ほどもご説明しましたが、住宅ローンが残っている状態で不動産を売却するためには、残りのローンを一括返済する必要があります。一括返済できない場合でも、住み替えローンや、任意売却によって可能ですが、どちらとも結果的に金銭面で苦しくなるのがわかっているので、あまりおすすめはしません。
事情があり、滞納が続いてしまうようであれば、売却を急いだほうがいいですが、そうでない場合はよく考えましょう。売却益と貯金で残りの住宅ローンを返済できない場合には、売却を焦る前に、支払いを続ける方法がないかを落ち着いて考えた方が賢明と言えます。

住宅ローンが残った不動産の売買手順

下記に住宅ローンが残っている状態で不動産を売却する一般的な流れをご紹介します。

売却計画を立てる
売却計画を立てる
売却査定

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住宅ローンを一括返済し、抵当権を抹消することが必須

ローンが残った状態での売却は可能ですが、残りのローンは返済しないといけないことを理解しておきましょう。
また、住み替えローンや、任意売却という方法もありますが、同時にデメリットもありますので一括返済できなければローンを返し続けるのが無難かもしれません。
本記事を読んで、住宅ローンが残ったまま不動産を売却するかどうかの判断をしてもらえたら幸いです。

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